お知らせ

令和6年10月から児童手当制度が変わります

主な改正内容

・支給対象年齢は、18歳到達後、最初の3月31日までになります
・所得制限がなくなります
・第3子以降の手当月額の多子加算が増額になります
・手当の支払月が年6回・偶数月の第2金曜日になります

対象

改正前
・15歳到達後、最初の3月31日まで(中学生年代)の国内に住所を有する児童を養育している方
 改正後
・18歳到達後、最初の3月31日まで(高校生年代)の国内に住所を有する児童を養育している方

手当月額

〇改正前(令和6年2月~9月まで)
・3歳未満 一律:15,000円
・3歳以上小学生修了前児童 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000
・中学生修了前児童 一律:10,000
・所得制限以上(特例給付) 一律:5,000円

〇改正後(令和6年10月~)
・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳以上高校生修了前児童 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円

請求者〈改正後〉

・父母等のうち、生計を維持する程度の高い方が請求者となります
・公務員の場合は、所属庁への請求となります
・単身赴任等で児童と別居している場合は、請求者が住民登録している市区町村への請求となります
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます

申請について 

〈利根町から児童手当を受給していない方〉 「認定請求書」が必要な方
・所得限度額超過により、支給対象外となっている方
・高校生年代の児童のみを養育している方(児童の兄姉等(H14.4.2生~H18.4.1生)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方は監護相当・生計費の負担が分かる書類」の提出も必要となります)

〈利根町から児童手当を受給中の方〉 ☆「額改定届」が必要な方
・算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・児童の兄姉等(H14.4.2生~H18.4.1生)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方(監護相当・生計費の負担が分かる書類」の提出も必要となります)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910

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