保険・年金
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税の減額制度が開始されます
子育て世帯の経済的負担の軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から開始されます。
対象となる方
国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定の方または出産された方
※妊娠85日以上の分娩が対象になります。
※死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象になります。
減額される期間
- 単胎妊娠・出産の場合・・・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠・出産の場合・・・出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
3か月前 | 前々月 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 | 翌々月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠(出産) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
多胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
減額される国民健康保険税
出産される被保険者の産前産後期間分(上記の「減額される期間」)の所得割額及び均等割額が減額されます。
※国民健康保険税の減額は、原則、納付期限が未到来のものから減額されます。
※産前産後期間の国民健康保険税の減額措置の施行は、令和6年1月となるため、令和5年度においては、令和6年1月以降の対象期間分が減額されます。
届出の方法
国民健康保険税の減額には、原則、世帯主等(世帯主・出産される方・同じ世帯の方)の届出が必要になります。
※出産される方とは別世帯の方が届出される場合、委任状が必要になります。
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出が可能です。
届出先
利根町役場 保険年金課 国民健康保険係
持参するもの
- 国民健康保険の保険証
- ご来庁される方の身分証明書(運転免許証など)
- 世帯主及び出産される方のマイナンバーのわかるもの
- 母子健康手帳などの出産予定日のわかる書類
- 多胎妊娠の方は、人数分の母子健康手帳などの多胎妊娠を確認できる書類
※出産された方と子が別世帯の場合、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
関連ファイルダウンロード
- 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届書PDF形式/50.33KB
- 国民健康保険の届出に関する委任状PDF形式/30.82KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990
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