住民登録・戸籍・印鑑登録・パスポート
本人通知制度を開始します
本人通知制度を12月1日(金)から開始します。 この制度は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利の侵害の抑止を図ることを目的として、住民票の写し等をご本人の代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実をご本人に通知する制度です。この制度を利用するには事前登録が必要です。 事前登録は、11月1日(水)から随時受け付けます。
【注意】 ・住民票の写しや戸籍謄本等は、第三者でも要件を満たしている場合は取得することができます。 ・本人通知制度は第三者からの請求を拒否するための制度ではありません。
1.登録の手続き
(1) 事前登録ができる方 ・利根町に住民登録または戸籍の本籍がある方(過去に住民登録、本籍があった方を含む。) ただし、亡くなっている方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
(2) 有効期間 ・3年間(更新を申請すると、3年間延長できます。)
(3) 受付場所 利根町役場 住民課
※町外に居住している人や病気等で来庁が困難な場合は、郵送も可能です。
<送付先> 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1 利根町役場 住民課 あて
(4) 必要書類 ・本人通知制度事前登録申込書 ・窓口に来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) ・代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類(法定代理人の場合は戸籍謄本(町内に本籍のある方は不要)、任意 の代理人は委任状)
※郵送の場合は、本人確認書類、代理権限を明らかにする書類はコピーしてください。
2.通知の対象となる証明書
・住民票の写し ・住民票記載事項証明書 ・戸籍謄本、抄本(戸籍全部事項証明・個人事項証明) ・戸籍記載事項証明書 ・戸籍の附票の写し
※いずれも消除または除かれたもの、改製されたものを含みます。
3.通知の内容
・交付年月日 ・交付した証明書の種別 ・交付通数 ・交付請求者の種別(代理人、第三者)
※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
4.通知の対象外となる請求
・本人及び同一世帯員からの住民票の写しの請求 ・本人及び同じ戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求 ・債権者からの請求 ・裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務 ・国または地方公共団体からの公用請求 ・その他町長が特別な理由によると認めた請求
5.登録内容の変更
氏名、住所、本籍等に変更があった場合、登録を廃止したい場合は、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 を提出してく ださい。
6.登録の抹消
・登録者が登録内容の変更(住所変更等)の届出を行わなかったことにより通知書が返戻された場合 ・登録者が死亡もしくは失踪宣告を受けた場合 ・登録者が住民票から職権により消除された場合 ・住民票除票等が保存期間経過により廃棄された場合
関連ファイルダウンロード
- 事前登録申込書.docxWORD形式/25.94KB
- 事前登録申込書.pdfPDF形式/48.16KB
- 事前登録更新申込書.docxWORD形式/26.82KB
- 事前登録更新申込書.pdfPDF形式/49.24KB
- 事前登録(変更・廃止)届出書.docxWORD形式/27.65KB
- 事前登録(変更・廃止)届出書.pdfPDF形式/51.62KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場 行政棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)2226
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。