災害・防災・緊急

要配慮者利用施設の「避難確保計画」等の作成と提出について

 「避難確保計画」作成・提出と「避難訓練実施報告書」提出が義務化されました

 平成29年6月19日の『水防法』等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成が義務化されました。また、令和3年5月10日にも『水防法』等が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。これらの改正に伴い、令和5年3月に対象となる施設を町の地域防災計画に定めたことにより、該当する施設につきましては、町へ避難確保計画の作成し提出することと、避難訓練を実施した際の、避難訓練実施報告書の提出をお願いいたします。

【参考】水防法・土砂災害防止法の改正の概要(国土交通省サイトへリンク)

「避難確保計画」とは

 要配慮者利用施設における避難確保計画とは、洪水等の水害により浸水が想定される区域内の、要配慮者利用施設(社会福祉施設や学校、医療施設等の町の地域防災計画に定められた施設)について、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。避難確保計画が実行性のあるものとするためには、管理者等の皆様が主体的に計画を作成していただく事が重要であり、作成した避難確保計画は、施設スタッフのほか、利用者の方々にも日頃から確認することができるよう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

対象施設と洪水浸水想定区域の確認

 本町は【利根川・小貝川・霞ヶ浦】の浸水想定区域となっており、対象となる施設は、下記対象施設一覧のとおりです。洪水浸水想定区域及は、利根町洪水ハザードマップから確認できます。

  〇  対象施設一覧(PDF/42.57KB)

 〇 利根町洪水ハザードマップ(利根町HPリンク) 

 〇 ハザードマップポータルサイト(国土交通省リンク) 

「避難訓練」の実施について

 作成した避難確保計画に基づいて、水害を想定した避難の確保を図るために必要な訓練を実施し、町へ報告をする必要があります(原則年1回以上)。訓練の種類には、避難経路の確認訓練や水害を想定した図上訓練、発災時の情報伝達訓練や持ち出し品の確認訓練等があります。

  • 避難確保計画に基づいて避難訓練を実施してください。職員の皆さまのほか、可能な範囲で利用者の方がにも協力していただき、多くの方々が避難訓練に参加することで、より実効性が高まります。
  • ハザードマップを活用するなどして、災害時に安全な場所へ速やかに避難するなど、地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。

作成の手引き・様式等について

1.避難確保計画 様式・記載例

2.避難確保計画作成の手引き

3.避難訓練実施報告書

 「避難確保計画」と「避難訓練」の提出方法

  計画書の提出につきましては,役場へご持参いただくか郵送でのご提出をお願いいたします。

〇 ご持参いただく場合  利根町役場3F 防災危機管理課 防災係まで
郵送で提出する場合  〒300-1696 利根町布川841-1 利根町役場 防災危機管理課防災係 宛

※いずれかご都合の良い方法でご提出ください。 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災危機管理課 防災係です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線322 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る