利根町みんなのまち基本条例(自治基本条例)

利根町みんなのまち基本条例(自治基本条例)について

利根町みんなのまち基本条例(自治基本条例)とは?

 自治基本条例は,まちづくりの基本的な考え方や町政運営の基本的なルールを定めたものです。一般的には「○○町自治基本条例」や「○○市まちづくり基本条例」といった名称で制定されていますが,本町では,より町民に親しみやすく,分かりやすい条例にしたいとの考えから,条例の名称を「利根町みんなのまち基本条例」としています。

なお、この条例は令和5年4月1日より施行いたします。

 

利根町みんなのまち基本条例(本文)

利根町みんなのまち基本条例(利根町自治基本条例)逐条解説

利根町みんなのまち基本条例(利根町自治基本条例)概要版パンフレット

なぜ,利根町みんなのまち基本条例を制定するの?

 近年,国から地方へ様々な権限が委譲される地方分権が進んでおり,地方公共団体が担う役割と責任は,さらに大きくなっています。
 また,ライフスタイルや価値観の多様化,大規模災害の発生,経済の混迷等により,本町を取り巻く社会環境は大きく変化しています。さらに,行政ニーズが高度化,多様化する一方,人口減少や高齢化に伴う税収減少,社会保障費の増大等,本町の財政状況は厳しさを増しています。
 今後,これらの課題を解決し,本町が地方公共団体としての役割と責任を果たしていくためには,町民,議会及び行政がそれぞれの役割を担いながら協働してまちづくりに取り組むことが大切です。
 このため,まちづくりに携わる町民,議会及び行政の役割を明らかにし,協働してまちづくりを行うための基本的な考え方やルールを定めた条例として「利根町みんなのまち基本条例」を制定しました。

 

利根町みんなのまち基本条例が制定されると、どんな効果があるの?

◆町民参加によるまちづくりの推進

 まちづくりへの町民の参加について明文化することにより,町民の多様な参加の機会が提供され,町政への意見反映が期待されます。また,町民の参加が進むことにより,協働によるまちづくりの推進につながります。

◆意識改革

 協働によるまちづくりを実現するため,町民,議会及び行政,それぞれが果たすべき役割や責務等について定めています。議会及び行政は,町民に対する説明責任や町民に分かりやすい情報提供を心掛けることにより,協働によるまちづくりの推進に向けた意識改革が図られます。

◆町政運営の基本方針の継続

 今後,町長や議会の構成が変わっても,この条例で町政運営の基本的なルールを明文化することにより,継続的に協働によるまちづくりに取り組む姿勢を確認できます。

利根町みんなのまち基本条例は、どのようにつくられたの?

 町では、自治の本来の姿に立ち返り,町民主役のまちづくりを進めるため,平成30年(2018年)8月に利根町自治基本条例検討委員会を立ち上げ,令和4年(2022年)年10月までの間に28回の検討委員会を開催し,検討を行ってきました。また、3回の住民説明会,パブリックコメントを実施し,検討委員会以外の町民の意見も伺い,条例案が取りまとめられました。そして,令和4年第4回利根町議会定例会(12月議会)において、条例案を上程,可決され,令和5年4月1日から施行されます。

利根町みんなのまち基本条例策定の経過について

利根町自治基本条例検討委員会の議事録等については,こちらをご覧ください

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 地域振興係です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297-68-2211 内線332 ファックス番号:0297-68-7990

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