福祉

権利擁護・成年後見制度

 成年後見制度とは、認知症知的障がい精神障がい等の理由から判断能力が十分でない人の権利を守るため、生活の支援や財産の管理などを行う制度です。成年後見制度は、本人の判断能力に応じて「法定後見制度」または「任意後見制度」どちらかの利用となります。

財産の管理

 預貯金や不動産年金日常生活費などの管理をします。通帳や証書の保管不動産の管理なども行います。

生活の支援

 介護や福祉サービス利用の手続き施設入所契約など本人の生活を支援します。病院などへの費用の支払いも行います。

 

法定後見制度

 判断能力が十分でない人が利用する制度で今ある判断能力に応じて3つに区分されています。

成年後見
 判断することが常に困難である本人のために原則として全ての法律行為を「成年後見人」が行います。

保  佐
 判断能力が著しく不十分な本人のために重要な法律行為の同意・取消しのほか、申立てにより家庭裁判所が定める特定の法律行為を「保佐人」が行います。

補  助
 判断能力が不十分な本人のために家庭裁判所が定める特定の法律行為を「補助人」が行います。

 

法定後見制度利用のながれ

『法定後見利用のながれ』の画像

 

 

任意後見制度

 任意後見制度は、本人の判断能力が十分であるうちに、将来の判断能力の低下に備えて、 あらかじめ後見人(任意後見受任者)となる方やその方に委任する内容を任意後見契約で定めておく制度です。将来本人の判断能力が十分でなくなったときは、任意後見受任者が任意後見人となり、本人の権利を守ります。

 

任意後見制度利用のながれ

 『任意後見のながれ』の画像

 

 

成年後見制度利用支援事業

申立ての支援

 認知症や障がい等により判断能力が十分でない方で、成年後見制度の利用が望ましいが身寄りがない方や親族による後見等開始の申立てが難しい方について、町長が代わって申立てを行います。

対象となる方

(1)配偶者若しくは2親等内の親族がいない方

(2)配偶者若しくは2親等内の親族がいても音信不通の状況等にある方

(3)特別の事情により町長が特に必要と認めた場合

費用の支援

 成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。

対象となる方

(1)成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある方

(2)現に生活保護法による被保護者である方

(3)成年後見人等に対する報酬等を負担することで生活保護法による要保護者となる方

 ※詳細につきましては、このページの下方にある関連書類ダウンロードから「利根町成年後見制度利用支援事業実施要綱」をダウンロードしてご覧下さい。

 

 

 

成年後見制度に関する相談・申立て関係機関

厚生労働省「成年後見はやわかり」

裁判所成年後見サイト

水戸家庭裁判所竜ケ崎支部

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910

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