起業・創業支援
利根町創業支援事業計画
利根町では、「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進する施策として「創業支援等事業計画」を策定し国の認定を受けています。この計画に定めた「特定創業支援等事業」を受けて創業を行おうとする方又は創業後5年未満の方が株式会社を設立する際は、登録免許税の軽減措置や融資保証枠の拡充等の支援を受けることができます。
利根町特定創業支援事業
本計画では、1ヶ月以上の期間にわたり、5回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身についたことが「創業支援カルテ」で確認できた方は、「特定創業支援等事業」を受けた者として認定され、町が証明書を発行し、交付された方は次の特典が受けられます。
(1) 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を設立する際の登録免許税の軽減
■株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に軽減。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)
■合名会社、合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
(2) 創業関連保証の特例の拡大(創業2ヶ月前からの対象→事業開始6ヶ月前から対象)
(3) 日本政策金融公庫の新創業融資制度について、自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)を満たすものとして利用可能になります。
※令和6年3月31日をもって、「新創業融資制度」は終了となります。
※令和6年4月1日からは、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度を利用できます。
(4) 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸与利率が引き下げられます。
(5) 要件を満たす方へ、創業時に利根町独自の創業期支援補助金が交付されます。
特定創業支援事業の申請
特定創業支援事業を受け、証明書の交付を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、まち未来創造課商工観光係へ提出してください。
【お問い合わせ先】
まち未来創造課 商工観光係
TEL0297-68-2211(内線244)
関連ファイルダウンロード
- 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明に関する申請書PDF形式/127.2KB
- 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明に関する申請書WORD形式/26.36KB
- 利根町創業支援事業 概要図PDF形式/185.99KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち未来創造課です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300
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