子育て支援

児童手当受給者が公務員になったときや公務員でなくなったとき

 児童手当の受給者が新たに公務員になった場合や公務員でなくなった場合(出向、退職など)には、異動日(採用、退職等)の翌日から15日以内にお住いの市区町村で児童手当のお手続きが必要です。

 

1.児童手当受給者である公務員が退職または出向等により公務員でなくなった場合

 

 お住いの市区町村に児童手当の「認定請求」をしてください。原則は申請があった月の翌月分から児童手当が支給になりますが、異動日が月末の場合は異動日の翌日から15日以内に認定請求をすれば申請をした月分から児童手当が受給できます

 手続きが遅れますと受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

 

異動日と支給開始月の例

 

・3月31日付け退職の場合、4月1日から4月15日の間に認定請求をすると4月分から支給開始(3月分までは勤めていた官公署から支給)

・4月1日付け法人等に出向の場合、4月2日から4月16日の間に認定請求をすると5月分から支給開始(4月分までは勤めていた官公署から支給)

 

手続きに必要なもの

 

必要書類 対象

認定請求書

同意書

請求者および配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード

請求者名義の振込先預金通帳

所属庁での児童手当の消滅日がわかるもの(辞令等)

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付きのもの)

全員

別居監護申立書

別居しているお子さん全員の個人番号カードまたは個人番号通知カード

請求者とお子さんが別居している

委任状

請求者以外の方が手続きを行う場合

◎その他の書類が必要となる場合、後日提出していただくことがあります。

 

2.児童手当受給者が公務員になった場合

 

 公務員は勤務している官公署から児童手当が支給されるため、受給している市区町村に必ず「受給事由消滅届」を提出してください。

 お住いの市区町村と勤務先の官公署の両方から二重に給付を受けてしまうと、市区町村に二重給付分を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

 児童手当は受給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。

 

異動日と支給終了月の例

 

4月1日採用の場合、消滅日は4月1日。4月分まで市区町村から支給。

 

手続きに必要なもの

 

必要書類 対象

消滅届

人事発令通知

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付きのもの)

 全員

委任状

 請求者以外の方が手続きを行う場合

◎その他の書類が必要となる場合、後日提出していただくことがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910

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