利根町男女共同参画推進条例

「利根町男女共同参画推進条例」を制定しました

 条例を制定した理由

町では,平成27年に「男女共同参画推進プラン(2015~2019)」を,令和2年に「第2次利根町男女共同参画推進プラン」策定し,男女共同参画社会の実現に向け,取り組みを進めてきました。
 しかし,性別による固定的な役割分担意識,性別に起因する暴力や人権侵害など解決されていない多くの課題があることから,男女共同参画社会の実現には総合的かつ計画的な取組を推進する必要があるため,令和3年4月1日,「利根町男女共同参画推進条例」を制定しました。
 

 男女で社会を支え,男女共同参画社会の実現を目指し,この条例を推進していくためには,町だけではなく,町民,事業者が一体となり連携して取り組むことが重要となってきます。
 町の男女共同参画社会実現に向け,皆さまのより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

 ◯条例の概要

目的(第1条)

 利根町における男女共同参画の推進に関して,基本理念を定め,町,町民及び事業者の責務を明らかにし,町の施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,男女共同参画社会を実現することを目的としています。

 

基本理念(第3条)

 利根町では,6つの基本理念を定め,男女共同参画社会の実現に向け総合的かつ計画的に推進します。

 

1男女の人権の尊重

 個人としての尊厳を重んじ,男女が個人としての能力が発揮される機会が確保されること

2社会における制度又は慣行についての配慮

 男女の社会における活動に対して,性別による男女が固定的な役割分担意識にとらわれることなく,多様な生き方を選択できるように配慮すること

3政策等の立案及び決定への共同参画

 方針の立案・決定に男女が共同して参画できること

4家庭生活における活動と他の活動の両立

 男女が相互に協力しながら,子育てや介護等の家庭生活における活動及びその他の活動が両立できるよう配慮すること

5生涯にわたる男女の健康維持に対する配慮

 男女が互いに身体的な特徴を十分に理解し合い,生涯にわたって健康でいられるよう思いやり,配慮すること

6国際的協調

 国際社会との協調のもとに男女共同参画を推進すること

 

責務(第4条から第6条)

 男女共同参画社会を実現するためには,社会のあらゆる分野での取組が必要です。そのためには,町だけではなく,町民や事業者のみなさんの主体的な取組みと相互の連携が責務として求められます。

 

町の責務

・男女共同参画社会の実現のため施策を総合的に策定し実施します。

・町民,事業者の男女共同参画に関する理解が深まるよう啓発活動を行います。

町民の責務

・町民一人ひとりが男女共同参画に関する理解を深め,家庭,職場,学校,地域など,社会のあらゆる分野で主体的・積極的に男女共同参画の推進に取り組むよう努めましょう。

・町が実施する男女共同参画の推進に関する推進に協力するよう努めましょう。

事業者の責務

・事業活動において,男女共同参画の推進に取り組むよう努めましょう。

・男女がともに職業生活における活動や家庭生活,地域生活等における活動を両立できるための就労環境を整備するよう努めましょう。

・町が実施する男女共同参画の推進に関する推進に協力するよう努めましょう。

 

禁止事項等(第7条,第8条)

 男女共同参画の推進を阻害する要因である,性別を理由とする差別的な取り扱い,セクシュアル・ハラスメント,ドメスティック・バイオレンスの禁止について規定しています。

 また,公衆に表示する情報や内容が人権の侵害につながるおそれがあるため,

留意することを努力しなければならないことを規定しています。

基本施策等(第9条から第18条)

 男女共同参画の推進に関する,町の施策の基本となる事項について規定しています。

 

基本計画(第9条)

・男女共同参画の推進に関する基本的な計画の策定を義務付け,策定にあたってはあらかじめ男女共同参画推進委員会(第19条)の意見を聴かなければならないこと,基本計画は公表しなければならないことを定めています。

施策の策定等に当たっての配慮(第10条)

・基本計画に基づく男女共同参画を推進する施策だけでなく,間接的に影響を及ぼすと認められる施策の策定・実施に当たっても,男女共同参画の推進に配慮することを定めています。

教育における男女共同参画の推進(第11条)

・男女共同参画社会の実現には,教育の果たす役割は極めて大きなものがあることから,学校教育及び社会教育の分野において,男女共同参画に関する教育及び学習の機会を充実させるなど,必要な措置を講じるよう努めます。

男女共同参画推進月間(第12条)

・男女共同参画への関心と理解を深め,積極的な活動が行われるよう,毎年11月を男女共同参画推進月間と定めています。

町民等の活動の支援(第13条)

・町民や事業者が行う男女共同参画の推進のための活動を支援するため,情報提供やその他の必要な措置を講ずるよう努めます。

苦情等の申出及び対応(第14条)

・町民や事業者は男女共同参画に関する相談や苦情等を町長に申し出ることができ,町長はそれらに対し,適切かつ迅速に対応することを規定しています。

推進体制の整備(第15条)

・男女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めます。

附属機関等における積極的改善措置(第16条)

・附属機関その他これに準ずる審議会等の委員の委嘱や任命には,積極的改善措置を講ずるよう努めます。

調査研究等(第17条)

・男女共同参画に関する情報を収集し,分析や調査研究を行います。

施策の実施状況の公表(第18条)

・基本計画に基づく施策の実施状況を明らかにする報告書を作成し,公表します。

 

男女共同参画推進員会(第19条から第25条)

 第19条では,町の男女共同参画社会の実現を目指し,総合的かつ効果的な推進を図るため,「利根町男女共同参画推進委員会」を設置することを定めています。

 また,第20条から第25条までで,組織に関する所掌事務や任期等について定めています。

 

委任等(第26条)

 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定めることとしています。

 

 

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