介護保険

【介護予防・日常生活支援総合事業】通所型サービスに係る事業所評価加算の届け出について

通所型サービス(A6 介護予防通所介護相当サービス)に係る事業所評価加算の算定を希望する事業所は、期限までに必要書類を提出してください。

1、届出が必要な事業所

通所型サービス(A6 介護予防通所介護相当サービス)に係る事業所評価加算の算定を希望する事業所

*要件を満たしていても事前の届出がない場合には算定できませんので、ご注意ください。

2、事業所評価加算とは

事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行い、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届け出た事業所において、評価対象期間(各年の1月~12月までの期間)のサービス提供実績等を基に国民健康保険団体連合会による評価を受け、算定の可否を判定し、適合する場合には当該評価対象期間の翌年度に当該加算を算定することができます。

また、評価対象事業所については、3月頃に町から加算算定の可否をお知らせします。

3、算定要件

・定員利用、人員基準に適合しているものとして選択的サービスを提供し、当該加算の届出を行っていること。

・評価対象期間における当該事業所の利用実人員数が10名以上であり、選択的サービス実施率が60%以上であること。

・(要支援の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7であること。

4、提出期限

算定を行う前年度の10月15日(月)必着

持参または郵送で提出をお願いします。

*届出を行った翌年度以降に再算定をする場合は、その旨の届出は不要となります。

5、提出書類

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

(2)様式2 加算状況等一覧

*下記、関連書類ダウンロードよりご使用ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 介護予防係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297-68-2211 内線129・130・131 ファックス番号:0297-68-6910

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