請願・陳情
請願 陳情
請願・陳情とは
町政等に関する意見や要望があれば、いつでも町議会に請願や陳情を提出することができる制度で、どなたでも提出することができます。地方議会に対する請願については、地方自治法及び会議規則で取扱いが定められており、所定の形式と手続きが整っていれば受理されます。受理された請願は、特別の場合を除き、次の定例会に提出され審議されます。
陳情は法律的な権利として行われるものでなく、形式が定められているわけではありませんが、必要と認めるものは請願と同様に取り扱うものとしており、町民の声をより広く町政に反映させたいと考えています。
「請願」として提出する場合は、町議会議員の紹介が必要となります。提出された請願は、所管する委員会で審査した後、本会議において、採択・不採択を決定します。採択された請願については、議会の議決結果として、議長が町長などに対してその旨を送付します。
「陳情」として提出する場合は、町議会議員の紹介は必要ありませんが、必要と認めるもの以外は所管の委員会審査及び本会議での採決は行われずに、提出された陳情書の写しを議員に配付するのみとなります。
提出方法
(1)記載事項・書式
以下の事項を邦文で記載し、議長あてに1部を提出してください(用紙はなるべくA4サイズでお願いします)。なお、所定の様式はありませんので、書式例を参考に作成してください。
1.請願(陳情)書と明記し、提出年月日を記載し、利根町議会議長あてにしてください。
2.件名は簡潔に箇条書きでお願いします。
3.請願(陳情)者が複数のときは、代表者を明記してください。また、提出者氏名の下に「外○○名」と記載してください。署名簿(原本)を添付する場合、署名者の方も住所、氏名を明記願います。署名簿には、請願(陳情)の件名、趣旨を記載するなど、署名した方が趣旨に賛同したことが分かるようにしてください。なお、署名の重複は数から除かれます。請願者が法人のときは、所在地、名称、代表者の氏名を明記し、その法人の印章を押印してください。
4.請願は、紹介議員が1名以上で、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
5.国や県等へ意見書の提出を求める請願・陳情の場合は、意見書(案)を一緒に提出してください。
6.請願(陳情)趣旨は、町の公益に関するもの、または国などに意見書を出して解決を求めるような公益に関するものにしてください。なお、趣旨は重要な部分ですので、文章は理解しやすい平易なもので、根拠や理由(経緯・現状・背景等)を記載してください。なお、法令等または公序良俗に反する行為を求めるものなど、陳情の内容によっては委員会での審査が行なわれないことがありますのでご注意ください。
7.請願(陳情)項目は、提出者が求める事項を箇条書きで記載してください。なお、二つ以上の事項がある場合には、なるべく(1)(2)のように記載してください。
(書式例)
請願書(陳情書)
件名 ○○○○○に関する請願 平成○○年○○月○○日 利根町議会議長 ○○○○○ 様 請願(陳情)者 住所 [団体名] 氏名 ※署名または記名押印 ※請願の場合 紹介議員 ※署名または記名押印
[請願(陳情)趣旨] (請願(陳情)提出に至る経緯や現状などをお書きください。)
[請願(陳情)項目] (具体的な要望事項を箇条書きにしてください。)
(1) (2) (3)
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(2)添付書類
建築物等に関するものは、必要に応じ、案内図や略図を添えてください。
内容説明のため、参考資料等がある場合には、その資料を添付してください。
(3)留意事項
提出の際には必ず連絡先をお知らせください。
請願・陳情の取り扱い(審査、決定)
提出された請願(陳情)書は、議会事務局において「請願(陳情)文書表」を作成した後に、議会運営委員会において、どの委員会で審査するかを協議し、本会議で正式に所管の委員会に付託(審査依頼)します。付託された委員会は慎重に審査し、委員会の審査結果として、採択、不採択、継続審査を本会議で報告します。報告後に議会としての結論(採択、不採択、継続審査)を議決します。
請願・陳情の取下げ
請願書等を提出した後に、社会情勢や状況の変化、あるいは都合により取下げをする場合には、その理由を記載した「請願(陳情)取下願」を議長あてに提出してください。なお、請願については、事前に紹介議員の同意を得てください。
本会議の議題になる前は議長の承認により、本会議の議題となった後については、取下げの承認をするかどうかを本会議に諮って決定します。
議決結果(処理)
採択 (内容や趣旨が妥当であり、また実現の可能性があるもの)
不採択 (内容や趣旨に賛同できないまたは実現が困難なもの)
継続審査 (会期中に結論が出ずに、引き続き閉会中に内容調査・検討など審査を必要とするもの)
採択となった請願(陳情)については、町の執行機関の事務に関するものは、要望の実現や解決を図るよう町長など執行機関あてに請願(陳情)書を送付します。また、国や県などの外部機関に意見書の提出を求めるものについては、議員提案として意見書を議決し、議会として関係機関に意見書を送付します。
継続審査となった場合は、再度、所管委員会において内容の調査・検討を行い、次の定例会の本会議で採決します。
提出者(複数の場合は代表者)の方には、採択・不採択・継続審査の結論を通知(郵送)します。
請願・陳情者の住所氏名の公表について
請願・陳情については、審査前に原本の写しを所管委員会委員長に配付します。また、請願・陳情の代表者の個人情報が記載された「請願(陳情)文書表」を町議会議員、町当局、報道関係者、傍聴者の方へ配付するとともに、会議録・議会報・ホームページへの掲載・公表、請願書等の内容や審議の問い合わせなどに使用することがあるほか、行政文書として情報公開の対象となりますので、ご了承願います。
提出時期・提出先
(1)提出時期
定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)に召集されますが、各定例会の議会運営について協議する、議会運営委員会の開催(召集月の前月中旬頃)前に受理したものは、当該定例会で審議されますが、それ以降に受理したものは、次の定例会で審議することになります。また、不備がある場合は訂正をお願いすることがありますので、日程には余裕を持って提出されますようお願いいたします。
(2)提出先
受付時間 休日(土・日曜、休日及び年末年始)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841-1 利根町役場 議会事務局あて
※郵送による提出も可能ですが、その場合、必ず連絡先の電話番号をお知らせください。できるだけ持参していただくか紹介議員を通じて提出してくださるようお願いいたします。
※FAX、E-mailによる提出はできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990
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