介護保険

介護予防・日常生活支援総合事業の指定・更新の申請及び廃止・休止・再開届出について (書式ダウンロードあり)

概要
 利根町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の新規指定・指定更新申請及び廃止・休止・再開の届出を行う場合、
必要な申請様式をダウンロードの上、利根町福祉課(介護予防係)にご提出ください。
1 書類は2部(正本1部、副本1部)を作成し、必ずそれぞれ1冊のバインダーに綴じて提出してください。
  なお、副本は,後日返却いたします。
2 書類ごとに合紙(白色無地の紙)を挟み,その合紙(白色無地の紙)に、番号を表記したインデックスをつけてください。
 バインダーの表紙、背表紙に次のことを記載してください。
  「介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請書」  「事業所名」

注意事項
 総合事業のみなし指定(介護予防相当サービスの指定)を受けている事業者が,次の例に該当する等の場合は、既存
事業所の変更届出ではなく、旧事業所の指定を廃止し,新たに総合事業独自の指定事業所として新規指定を受ける必要
があります。
(例) 法人が吸収合併される場合において、吸収合併により消滅する側の法人が運営する事業所がある場合、現行の
   事業所運営法人から関連法人に事業移管を行うような場合

 必要となる手続き (届出書・申請書類等の提出先)

               指定の種類

    廃止届 

  新規指定申請

  介護給付 (訪問介護・通所介護)

    茨城県

    茨城県

  予防給付
   (
介護予防訪問介護・介護予防通所介護)

    

    茨城県

 

    茨城県

  総合事業 (介護予防相当サービス)
   (指定廃止前:みなし指定
      (みなし訪問型/通所型サービス)
   (新規申請:独自指定
      (訪問型/通所型サービス(独自))

 

     利根町

 

     利根町

(1)  新規指定
   提出期間  指定を受ける日(1日)の前々月の末日まで
    (例)
      12月1日の指定の場合    10月末日までに指定新規申請書類一式を提出する。

    指定事業者(みなし)の事業者の事業者指定の有効期間は、平成30年3月31日までとなっています。
    (平成30年2月末日以前に指定事業者の申請が必要になります。)

   提出書類
   指定介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業者指定申請書
    (第1号訪問介護 ・ 第1号通所介護 共通)
   
   第1号訪問介護事業者の指定に係る記載事項 付表1  添付書類
   第1号通所介護事業者の指定に係る記載事項 付表2  添付書類

(2) 指定更新
   指定介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業者指定更新申請書
    (第1号訪問介護 ・ 第1号通所介護 共通)

   第1号訪問介護事業者の指定更新に係る記載事項 付表1  添付書類
   第1号通所介護事業者の指定更新に係る記載事項 付表2  添付書類

(3) 事業を変更する場合
   変更届出書

(4) 事業を廃止・休止・再開する場合 
    廃止・休止・再開届出書

(5) 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書

(6) 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表

算定開始を希望する月の前月の15日(閉庁日の場合は、その前日)までに必着で提出してください。だだし、介護職員処遇改善計画書及び介護職員特定処遇改善計画書については、算定開始を希望する月の2月前の末日(最後の平日)までに必着で提出してくだい。
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに提出してください。なお、添付書類は、茨城県と同様のものを提出してください。

 

 

   

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 介護予防係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297-68-2211 内線129・130・131 ファックス番号:0297-68-6910

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