税金
特別徴収
特別徴収とは
給与支払者(特別徴収義務者)が給与の支払を受けている者(納税義務者)に対し,6月から翌年5月までの12回に分けて,毎月の給与から税額を差し引いて納付する制度です。
特別徴収義務者とは
所得税を源泉徴収する義務のある給与支払者(事業主)は,地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により,市町村から個人住民税の特別徴収義務者に指定されており,すべての受給者(納税義務者)から個人住民税を特別徴収することが義務づけられております。なお,特別な事情がない限り,普通徴収にすることは認められておりません。
届出書の提出
納税義務者の異動(就職,退職,休職,転勤等)があった場合には,異動があった翌月の10日までに切替申請書または異動届出書を提出してください。
事務所の移転や名称等の変更があった場合は,速やかに所在地・名称変更等届出書を提出してください。
給与支払報告書の提出
毎年,給与に係る源泉徴収義務のある者は給与支払報告書を,給与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所地の市町村に,1月末日までに提出しなければなりません。また,前年中に退職された方についても提出してください。
※給与支払報告書の提出は,電子申告(eLTAX)もご利用いただけます。
納期の特例
給与の支給人員が常時10人未満である特別徴収義務者が,市町村に申請し承認を受けることにより,年2回にまとめて納付できる制度です。
給与の支給人員が10人以上となった場合,給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書を提出してください。
提出した月から取り消しとなり,提出月以前の月分は,取り消された月の翌月10日が納期限となります。
特別徴収義務者の一斉指定
茨城県および県内の全市町村では納税者間の公平性,納税者の利便性向上を図るため,平成27年度から特別徴収の実施を徹底する取り組みを行っております。
当町につきましても,段階的な措置を行ってきましたが,平成29年度より法令通り一斉指定をさせていただきますので,ご理解とご協力をお願いします。
茨城県ホームページ(個人住民税の特別徴収を徹底する取り組み)(新しいウィンドウで開きます)
様式変更のお知らせ
平成28年1月1日にマイナンバーの制度(社会保障・税番号制度)が開始されたことにより,特別徴収の申告・届出については,これまでの記入内容に加えて,法人番号・個人番号を記載していただく手続きとなります。
提出書類 |
記載する番号 |
記載時期 |
退職所得等の分離課税に係る納入申告書 |
特別徴収義務者の法人番号のみ※ |
平成28年1月1日 以後提出分より |
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届 |
特別徴収義務者の法人番号のみ 個人事業主は不要 |
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特別徴収額の納期の特例に関する申請書 |
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給与支払者および公的年金等支払報告書の 光ディスク等による提出承認申請書 |
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特別徴収切替申請書 |
平成29年度以後 提出分より |
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給与支払報告書 |
特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の個人番号を含む)・個人別明細書は、支払を受ける者及び扶養親族等の個人番号 |
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特別徴収異動届出書 |
特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の個人番号を含む) 及び異動者の個人番号 |
※特別徴収義務者が個人事業主の場合は,個人番号を記載しないでください。後日,納入申告書の提出方法についてご連絡いたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300
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