ペット

飼い主のルールとマナー


すべての人が犬や猫を好きな方とは限りません。そんな方々からも理解が得られるよう、そして

ご近所さんからも好かれるペットを目指す為に飼い主さんが責任を持って飼いましょう。

【所有者明示】

外で飼っていても、完全屋内飼いであっても、万が一の脱走や、災害が起こった場合に備えて所有者明示をしましょう。

必ず首輪(犬ならば鑑札札)や迷子札(連絡先を記入したもの)をつけましょう。

または、マイクロチップの装着をしましょう。(マイクロチップ助成金については茨城県獣医師会でご確認ください)

ペットが逃げた場合、役場と茨城県動物指導センターへ確認してください。また、行方不明の犬・猫の収容情報はこちらでも確認してください。『名札をつけた猫』の画像『名札をつけた犬』の画像

【避妊去勢手術をしましょう】

望まない不幸な命を生み出さないためにも、飼い主の責任で避妊・去勢手術をしましょう。(不妊助成金については茨城県獣医師会でご確認ください)

特に猫は繁殖力の高い動物です。年に3回以上妊娠が可能で、1回に5匹生まれると言われています。

【終生飼養をしましょう】

終生飼養とは最後をみとるまで飼うことをいいます。もっとも基本的で重大な飼い主の責任です。

動物を捨てることは犯罪です!!

 【散歩のマナー】

愛犬,愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。

夜の散歩時には,必ず,ライトを持ち,反射板をつけていきましょう。

犬の散歩の時や外に出すときには必ずリードをつけましょう。

【家でのマナー】

犬の放し飼いは県の条例で禁止されています。放し飼いにはせず必ず繋いで飼いましょう。また、自宅から逃げられないように敷地内やサークル等で飼うこともできますが来訪者やご近所の方に危害が及ばないよう日頃から飼い犬の動きに注意しましょう。

無駄吠えはご近所トラブルに発展しやすいです。無駄吠えをさせないようにしましょう。ワンちゃんが吠えるにはなにかしらの理由が必ずあります。飼い主さんがきちんと把握することで減らすことができます。

【猫は室内飼養】

猫を室内で飼うことにより、飼い猫が交通事故や迷子になるおそれがなくなるほか、他の猫とのけんかによる感染症の危険がなく、安全で健康にくらせることから条例により努力義務として規定しています。『猫(イラスト)』の画像

【犬の登録と狂犬病予防注射】

【登録】は犬の生涯に1回、【狂犬病予防注射】は1年に1回 義務付けられています。

役場にて手続を行うことで犬鑑札と注射済票の交付になります。『狂犬病注射』の画像

登録犬が死亡したり、住所や所有者に変更が生じた場合は役場への届出が必要になります。

【多頭飼育届について】

茨城県条例により、犬を10頭以上、または犬と猫を合わせて10頭以上飼育する場合は、届出をしていただく必要があります。

届出先 : (茨城県動物指導センター) 届出様式はホームページよりダウンロード出来ます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300

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