障害者福祉

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

平成28年4月1日より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。

 この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して

つくられたものです。
 

こんなことで困っていませんか?
 障がいがあることで障がいのない人たちとは違う扱いを受けて困った、自分の障がいに合った必要な工夫ややり方をしてもらえなかったことはありませんか?

・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
・アパートの契約をするとき、「私には障がいがあります」と伝えると、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。
・スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に入会を断られた。
・災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
・交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
・役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。

 

 障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
「不当な差別的取扱い」とは
 例えば、「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと、アパートを貸してもらえないこと、車いすだからといってお店に入れないことなどは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

「合理的配慮をしないこと」とは
 聴覚障がいのある人に声だけで話す、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読みあげない、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないことは、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことになります。
 障がいのある人が困っている時にその人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障がいのある人から何らかの対応を必要としているとの意思表示を受けたときに「合理的配慮をしない」ことも差別となります。

 役所や会社・お店などの、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」に対する考え方
 不当な差別的取扱いをすることは、役所も会社・お店なども禁止されます。
役所は、障がいのある人からの訴えがあったときには、過度な負担(※)とならない範囲で必ず合理的配慮をしなければなりません。しかし、会社・お店などは、障がいのある人が困らないようにできるだけ努力することになっています。

  役所 会社・お店など
不当な差別的な取扱い してはいけない してはいけない
合理的配慮 しなければならない するように努力
(※)合理的配慮のために、お金がかかりすぎたり、労力がかかりすぎるなど負担が大きすぎる場合には、他の工夫ややり方を考えることになります。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(内閣府ホームページ)
 
困った時の相談窓口
 不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったときの相談窓口を設置しています。
 <相談窓口>利根町役場 福祉課 社会福祉係
 電話番号 0297-68-2211   FAX 0297-68-6910
 

差別を解消していくための地域のネットワークについて

  平成28年4月1日より、利根町では障がい者差別を解消するための取組を行うネットワークとして、地域の様々な関係機関による「障害者差別解消支援地域協議会」を立ち上げています。協議会の議事録についてはこちらをご覧ください。

 

利根町職員対応要領について

 利根町役場の職員が適切な対応をするために、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を策定しましたので、公表いたし
ます。

 利根町職員対応要領

茨城県障害者権利条約について

 差別解消法の施行に先駆け、茨城県では平成27年4月1日から、「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者権利条例)が施行されています。

 詳細については、茨城県のホームページよりご確認ください。

 http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/g/g-1.html 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910

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