学校給食

第3子以降学校給食費免除制度

保護者等の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進に資することを目的に、第3子以降の児童生徒の学校給食費を免除します。

【対     象】 3人以上のお子さんが利根町立小中学校等に在籍する児童生徒を有する保護者
        (※学校教育法第1条に規定する特別支援学校の小学部又は中学部含む。)

【助  成 額】 3人目以降の児童生徒の学校給食費支払額の全額

【支給要件】 (1)利根町に住所を有すること。
       (2)保護者及び保護者と同一世帯の構成員に町税等の未納がないこと。
       (3)生活保護、就学援助など他の公的扶助制度による給食費相当分の補助を受けていないこと。

【申請方法】 毎年4月初旬に、町内小中学校を通して「お知らせ(申請書等含む。)」を配布します。

【申請受付】 毎年4月末までに、3人目のお子さんが通う学校へ申請書を提出してください。
       ただし、お子さんが特別支援学校に通っている場合は、お子さんが通う町内小中学校へ提出してください。

【免除決定】 毎年5月末までに免除要件等を確認し,文書で通知します。
       ※すでに納付していただいている給食費は、8月下旬頃に引き落とし口座へ還付します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課 総務係です。

役場 行政棟4F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線405 ファックス番号:0297(68)7989

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