障害者福祉
重度心身障がい者等 医療福祉費支給制度
◆対象となる方
次のいずれかに当てはまる方で、本人および配偶者、または扶養義務者の所得が所得制限額を超えない方が対象となります。
なお、65歳以上の方の場合は、後期高齢者医療制度の認定を受けている方が対象となります。
(1)身体障害者手帳の等級が1級または2級の方
(2)身体障害者手帳の等級が3級で、内部障害の方(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障害)
(3)知能指数が35以下(療育手帳の判定がマルA(Ⓐ)またはA)の方
(4)身体障害者手帳の等級が3級かつ知能指数が50以下(療育手帳の判定がB)の方
(5)国民年金施行令別表の1級に該当する障害年金等受給者
(6)特別児童扶養等の支給に関する法律施行令別表第3の1級に該当する特別児童手当支給対象者
(7)精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方
以下、令和6年4月1日より対象拡大しました
(8)身体障害者手帳4級かつIQ50以下の方
(9)身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級の方
(10)精神障害者保健福祉手帳2級かつIQ50以下の方
◆所得制限額
本人の所得が520万9千円未満または扶養義務者の所得が636万7千円未満となります。
資格取得月(身体障害者手帳の交付日)
■ 1月~6月の場合 ⇒ 前々年の所得
■ 7月~12月の場合 ⇒ 前年の所得
※本人の場合
次の扶養がいる方は加算します。
1 扶養親族1人ごとに38万円加算
2 扶養親族の中に老人扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき10万円を加算
3 特定扶養親族等があるときは、当該扶養親族1人につき25万円を加算
※ 配偶者または扶養義務者の場合
次の扶養がいる方は加算します。
1 扶養親族1人目は24万9千円加算・2人目以降1人につき21万3千円加算
2 老人扶養親族1人につき27万3千円加算
※ 本人および配偶者、または扶養義務者の所得認定の際は、所得から、医療費控除、障害者控除などが控除されます。
※ 所得制限額には、特別児童扶養手当本人基準額533千円を含みます。
※ 上記の所得制限額は、8万円の定額控除を加算した額です。
◆助成内容
医療保険が適用となる入院及び外来診療費、医師の処方箋により処方された薬代等が、医療費助成の対象となります。
茨城県内と県外とでは、医療機関等に受診したときの助成方法が異なります。
※文書料・定期健診・検査・薬の容器代等の保険診療外費用や入院時の差額ベット代・食事代等は助成の対象とはなりません。
◆後期高齢者医療制度の認定申請方法
65歳以上で重度心身障がい者等の方は、後期高齢者医療制度の認定を受ける必要がありますので、役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。
申請後、認められた方には、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。その後、下記の医療福祉費受給者証の申請をしていただくことになります。
【申請に必要なもの】
1 健康保険証(対象者のお名前が入ったもの)
2 マイナンバー
(国民健康保険加入者の方は、資格喪失届のために、世帯主のマイナンバーも必要となります。)
3 障害の程度を証明する書類(注)
注:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害年金証書など障害の程度を証明する書類
◆医療福祉費受給者証の申請方法
役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。申請後、認められた方には、「医療福祉費受給者証」が交付されます。
【申請に必要なもの】
1 健康保険証(対象者のお名前が入ったもの)
2 口座番号のわかるもの(注1)
3 マイナンバーおよび所得照会のための同意書(注2)
4 障害の程度を証明する書類
注1: 受給者本人または家族の預金通帳またはキャッシュカード
注2: 茨城県内の市町村から転入された方で、県の制度の対象者だった方は、
前住所地発行の医療福祉費受給者証交付状況証明書が必要となります。
◆茨城県内の医療機関等に受診したとき
医療機関等や薬局の窓口では、健康保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示してください。
※ 保険適用外費用については助成の対象となりませんので、別途お支払ください。
※ 治療用装具(コルセット等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給申請を行い、支給決定通知を持参のうえ、保険年金課へ支給申請してください。
◆茨城県外の医療機関等に受診したとき
医療福祉費受給者証は利用できません。
健康保険証を提示し、一旦一部負担金をお支払いいただき、領収書を1カ月分をまとめて、翌月以降に支給申請してください。後ほど町から指定の口座に振り込まれます。
【医療費の申請方法】
役場1階行政棟 保険年金課まで、次のものを持参して申請してください。
【申請に必要なもの】
1 保険診療分の内訳が明記された領収書(コピー不可)
2 医療福祉費受給者証
3 健康保険証
4 口座のわかるもの(注)
注:受給者本人または家族の預金通帳またはキャッシュカード
※ レシート及び手書きの領収書の場合は、医療機関等の窓口で名前と保険点数を必ず記入してもらってください。原則として、領収書はお返しいたしません。
※ 支給申請できる期間は、診療から5年以内です。
※ 治療用装具(コルセット等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給申請を行い、支給決定通知を持参のうえ、保険年金課へ支給申請してください。
◆医療福祉費受給者証の更新について
医療福祉費受給者証は、毎年7月1日が更新日となり、所得の審査をさせていただきます。
所得審査により、県マル福制度に引き続き該当する方は、自動更新となり、更新日までに、新しい医療福祉費受給者証を自宅に郵送します。
(注)次の方は、更新時に申請が必要となります。手続きが遅れた場合は、申請月からの認定になる場合があります。
(1)所得の確認が出来ない方(住民税未申告者、転入者等)
(2)支給要件や補助制度が変更になる方
(3)受給者証の記載内容が変更になる方(被保険者証等の変更等)
(4)重度心身障害の程度が変更になる方
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 医療年金係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線176・177 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら