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利根町後援名義使用について
利根町の後援名義について
利根町の後援名義の使用を希望する場合は、次の承認基準を確認していただき、申請してください。
これは、町が事業の主旨に賛同して「利根町」の名義使用を承認するもので、これにより、経費等の負担をするものではありません。
お知らせ:平成26年4月1日より、後援名義に関する様式が変更しました。
申請の際には新しい様式をお使いください。
主な承認基準
1.申請者(事業の主催者)が、国、地方公共団体、公益法人、公共的団体等であること
2.町政の進展に寄与するものであること
3.広く町民の教養、健康又は経済の増進に寄与するもの
4.町民福祉の向上に寄与するもの
上記の承認基準にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、後援の承認を行わない。
1.政治的又は宗教的活動と認められるもの
2.営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの
3.公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるもの
4.公共性を有しないもの
5.事業内容が不明瞭なもの
6.その他、町長が後援を行うことが不適当と認めるもの
申請方法
事業を開催しようとする1カ月前までに、下記の書類を総務課 秘書広聴係に提出してくだい。
※提出方法は、直接持参、郵送どちらでも可
1.後援申請書
2.団体の定款、規約、沿革その他団体の概要が分かるもの
3.役員名簿(住所、氏名、役職が分かるもの)
4.企画書、パンフレット、開催要領、プログラム等
5.事業の収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る)
※必要に応じて、上記以外の資料の提出を求めることがあります。
【提出先】〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1
利根町役場 総務課 秘書広聴係 宛
事業が変更、中止になった場合
後援名義の使用承認を受けた後に、事業内容の変更、又は中止の場合は、速やかに下記の書類を提出してください。
事業が終わったら
後援名義の使用承認を受けた事業が終了したら、30日以内に、下記の書類を提出してください。
提出がない場合、次回の後援名義使用承認申請があった場合、承認しないことがあります。
1.事業報告書
2.収支決算書(入場料等を徴収した場合に限る)
3.事業結果の分かるもの(ポスター、チラシ等)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 秘書広聴係です。
役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線313・314・319 ファックス番号:0297(68)7990
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