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利根町後援名義使用について

利根町の後援名義について 

利根町の後援名義の使用を希望する場合は、次の承認基準を確認していただき、申請してください。

これは、町が事業の主旨に賛同して「利根町」の名義使用を承認するもので、これにより、経費等の負担をするものではありません。

お知らせ:平成2641日より、後援名義に関する様式が変更しました。

申請の際には新しい様式をお使いください。

主な承認基準

1.申請者(事業の主催者)が、国、地方公共団体、公益法人、公共的団体等であること

2.町政の進展に寄与するものであること

3.広く町民の教養、健康又は経済の増進に寄与するもの

4.町民福祉の向上に寄与するもの

上記の承認基準にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、後援の承認を行わない。

1.政治的又は宗教的活動と認められるもの

2.営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの

3.公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるもの

4.公共性を有しないもの

5.事業内容が不明瞭なもの

6.その他、町長が後援を行うことが不適当と認めるもの

申請方法

事業を開催しようとする1カ月前までに、下記の書類を総務課 秘書広聴係に提出してくだい。

※提出方法は、直接持参、郵送どちらでも可

1.後援申請書

2.団体の定款、規約、沿革その他団体の概要が分かるもの

3.役員名簿(住所、氏名、役職が分かるもの)

4.企画書、パンフレット、開催要領、プログラム等

5.事業の収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る)

※必要に応じて、上記以外の資料の提出を求めることがあります。

【提出先】〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

              利根町役場 総務課 秘書広聴係 宛 

後援名義使用申請書

事業が変更、中止になった場合

後援名義の使用承認を受けた後に、事業内容の変更、又は中止の場合は、速やかに下記の書類を提出してください。 

後援承認事項変更届出書

事業が終わったら

後援名義の使用承認を受けた事業が終了したら、30日以内に、下記の書類を提出してください。

提出がない場合、次回の後援名義使用承認申請があった場合、承認しないことがあります。

1.事業報告書

2.収支決算書(入場料等を徴収した場合に限る)

3.事業結果の分かるもの(ポスター、チラシ等) 

事業報告書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 秘書広聴係です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線313・314・319 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら
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