障害者福祉
障害者を虐待から守りましょう
障害者を虐待から守りましょう
障害者虐待防止法とは…
障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。平成24年10月から施行されました。
対象となる障害者とは…
身体、知的、精神障害(発達障害を含む)のある人や、心身の障害などにより、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象(18歳未満の人も対象)
障害者への虐待は3種類
○養護者による障害者虐待
身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族、同居人による虐待
○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
○使用者による障害者虐待
障害者を雇っている事業主などによる虐待
・障害者虐待の例・
(1) 身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴力を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
(2) 性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること
(3) 心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4) 放棄・放任:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の労働者による(1)から(3)までに掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと
(5) 経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること
障害者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせは、下記までご連絡ください。
・利根町障害者虐待防止センター(利根町役場 福祉課 障害福祉係内)
TEL68-2211内線126
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 障害福祉係です。
役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線125・126 ファックス番号:0297(68)6910
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