障害者福祉

特別障害者手当

特別障害者手当

身体・知的・精神に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される制度です。

【手当額】

支給月額…27,980円

  令和5年4月1日現在

       

【対象者】

在宅で20歳以上の常時特別な介護を必要とする最重度の障害者であり、次の場合を除く。
  1 障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)等に入所しているとき。
  2 病院等に継続して3か月を越えて入院しているとき。
  3 受給者又は扶養義務者の所得が限度額以上の場合。

【手続き】

利根町役場福祉課障害福祉係に、特別障害者手当認定請求書等を提出して下さい。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 障害福祉係です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線125・126 ファックス番号:0297(68)6910

メールでのお問い合わせはこちら
このページの先頭に戻る