住民登録・戸籍・印鑑登録・パスポート
戸籍届出
戸籍の証明が必要なとき
戸籍関係の証明は、本籍地の役所へ申請してください。
戸籍謄抄本等の交付申請の際には、本人確認書類をお持ちください。本人確認書類につきましてはこちらを参照にしてください。
戸籍に関する主な届出
戸籍の届出は、執務時間(平日8時30分~17時15分)以外にも受領しておりますが、戸籍以外の手続きのため再度来庁していただく場合もあります。
休日、夜間に届出を予定されている方は、必要書類や記入上の留意点等についてのご案内をいたしますので、事前にご連絡ください。
戸籍以外の手続きに関しては、各担当課にお問合わせください。
不受理申出については、執務時間以外は審査ができないため届出ることはできません。
他の届出についてもお問合わせください。
来庁する方の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類につきましては、こちらを参照にしてください。
鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペンなど)を使用しないでください。
※住所の異動については、転入届等、別途届出が必要です。また、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの取り扱いとなっておりますので、ご注意ください。
※一部コンピュータ化されいない戸籍に関しては引き続き添付が必要です。
届出の名称
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届出期間
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届出人
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届出地
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届出に必要なもの・その他
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出生届
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子が生まれてから14日以内
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・父または母
(その他の場合はご相談ください)
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次のいずれかの役所
・父母の本籍地
・届出人の住所地、所在地 ・出生地 |
・出生証明書(医師または助産師の証明書)
・母子健康手帳(出生届を受理した受理証明をします)
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死亡届
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死亡の事実を知った日から7日以内
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・親族
(その他の場合はご相談ください)
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次のいずれかの役所
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地、所在地
・死亡地
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・死亡診断書または死体検案書(医師の証明書)
・死亡届を受理しましたら火葬許可証を交付します。
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婚姻届
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届出により効力が生じる
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夫になる人と妻になる人
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次のいずれかの役所
・夫になる人の本籍地
・夫になる人の住所地、所在地
・妻になる人の本籍地
・妻になる人の住所地、所在地
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・未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要
・届書に成年の証人2人の署名・押印が必要
・令和6年3月1日以降の届け出に関しては戸籍謄本の添付不要
※記入例を参照してください。
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離婚届
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・協議離婚の場合は、届出により効力が生じる。
・調停が成立した日から10日以内
・判決もしくは審判が確定した日から10日以内
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・協議離婚は、夫と妻
・調停、審判による離婚は、申立人
・判決(和解、認諾含む)による離婚は、訴えを提起 した者
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次のいずれかの役所
・夫婦の本籍地
・夫婦の住所地、所在地
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・協議離婚は、届書に成年の証人2人の署名・押印が必要
・未成年の子供の親権者を定めること
・調停離婚は調停調書の謄本
・審判離婚は審判書の謄本、確定証明書
・和解離婚は和解調書の謄本
・認諾離婚は認諾調書の謄本
・判決離婚は判決書の謄本、確定証明書
・令和6年3月1日以降の届け出に関しては戸籍謄本の添付不要
※記入例を参照してください。
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離婚の際の氏を称する届
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離婚の日から3ケ月以内
(離婚届と同時にすることもできる)
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離婚により婚姻前の氏に戻った者
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次のいずれかの役所
・届出人の本籍地
・届出人の住所地,所在地
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・離婚届と同時に届出ができる
・令和6年3月1日以降の届け出に関しては戸籍謄本の添付不要
※記入例を参照してください。
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転籍届
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届出により効力が生じる
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戸籍の筆頭者とその配偶者
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次のいずれかの役所
・新本籍地
・現在の本籍地
・届出人の所在地
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・令和6年3月1日以降の届け出に関しては戸籍謄本の添付不要
※記入例を参照してください。
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関連ファイルダウンロード
- 婚姻届記入例PDF形式/303.64KB
- 離婚届記入例PDF形式/324.97KB
- 離婚の際に称していた氏を称する届記入例PDF形式/176.26KB
- 転籍届記入例PDF形式/186.94KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場 行政棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)2226
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