住民登録・戸籍・印鑑登録・パスポート

戸籍届出

戸籍の証明が必要なとき

戸籍関係の証明は、本籍地の役所へ申請してください。

戸籍謄抄本等の交付申請の際には、本人確認書類をお持ちください。本人確認書類につきましてはこちらを参照にしてください。

戸籍に関する主な届出

戸籍の届出は、執務時間(平日8時30分~17時15分)以外にも受領しておりますが、戸籍以外の手続きのため再度来庁していただく場合もあります。

休日、夜間に届出を予定されている方は、必要書類や記入上の留意点等についてのご案内をいたしますので、事前にご連絡ください。

戸籍以外の手続きに関しては、各担当課にお問合わせください。

不受理申出については、執務時間以外は審査ができないため届出ることはできません。

他の届出についてもお問合わせください。

来庁する方の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類につきましては、こちらを参照にしてください。

鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペンなど)を使用しないでください。

※住所の異動については、転入届等、別途届出が必要です。また、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの取り扱いとなっておりますので、ご注意ください。

※一部コンピュータ化されいない戸籍に関しては引き続き添付が必要です。

届出の名称
届出期間
届出人
届出地
届出に必要なもの・その他
出生届
子が生まれてから14日以内
・父または母
 
(その他の場合はご相談ください)
 
次のいずれかの役所
 
・父母の本籍地

・届出人の住所地、所在地

・出生地
 
 
 
・出生証明書(医師または助産師の証明書)
 
・母子健康手帳(出生届を受理した受理証明をします)
 
 
 
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
・親族
 
(その他の場合はご相談ください)
 
次のいずれかの役所
 
・死亡者の本籍地
 
・届出人の住所地、所在地
 
・死亡地
 
 
 
・死亡診断書または死体検案書(医師の証明書)
 
・死亡届を受理しましたら火葬許可証を交付します。
 
 
 
婚姻届
届出により効力が生じる
夫になる人と妻になる人
 
次のいずれかの役所
 
・夫になる人の本籍地
 
・夫になる人の住所地、所在地
 
・妻になる人の本籍地
 
・妻になる人の住所地、所在地
 
・未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要
 
・届書に成年の証人2人の署名・押印が必要
 
・令和6年3月1日以降の届け出に関しては戸籍謄本の添付不要
 
記入例を参照してください。 
離婚届
 
・協議離婚の場合は、届出により効力が生じる。
 
・調停が成立した日から10日以内
 
・判決もしくは審判が確定した日から10日以内
 
・協議離婚は、夫と妻
 
・調停、審判による離婚は、申立人
 
・判決(和解、認諾含む)による離婚は、訴えを提起 した者
次のいずれかの役所
 
・夫婦の本籍地
 
・夫婦の住所地、所在地
 
 
・協議離婚は、届書に成年の証人2人の署名・押印が必要
 
・未成年の子供の親権者を定めること
 
 
・調停離婚は調停調書の謄本
 
・審判離婚は審判書の謄本、確定証明書
 
・和解離婚は和解調書の謄本
 
・認諾離婚は認諾調書の謄本
 
・判決離婚は判決書の謄本、確定証明書
・令和6年3月1日以降の届け出に関しては戸籍謄本の添付不要
 
 
記入例を参照してください。
  
離婚の際の氏を称する届 
 離婚の日から3ケ月以内
 
(離婚届と同時にすることもできる)
離婚により婚姻前の氏に戻った者 
 
 次のいずれかの役所
 
・届出人の本籍地
 
・届出人の住所地,所在地
 
 
 
・離婚届と同時に届出ができる
・令和6年3月1日以降の届け出に関しては戸籍謄本の添付不要
 
 
記入例を参照してください。 
 
 転籍届
届出により効力が生じる
戸籍の筆頭者とその配偶者
 
次のいずれかの役所
 
・新本籍地
 
・現在の本籍地
 
・届出人の所在地
 
・令和6年3月1日以降の届け出に関しては戸籍謄本の添付不要
記入例を参照してください。

   

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場 行政棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)2226

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