介護保険

第1号被保険者の利根町介護保険料について

介護保険料(第1号被保険者 65歳以上の方)

令和4年度の保険料については以下のとおりとなります。

区分

 

対象者

 


保険料調整率


令和4年度

年額保険料

第1段階
・生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方
・世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と
 合計所得金額の合計が80万円以下の方
 基準額×
0.30
16,700円
第2段階
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方
基準額×
0.50
27,900円
第3段階
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が120万円を超える方
基準額×
0.70
39,000円
第4段階
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で
前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×
0.90
50,200円
第5段階
(基準額)
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で
前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超える方
基準額×
1.00
55,800円
第6段階
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×
1.20
66,900円
第7段階
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万未満の方
基準額×
1.30
72,500円
第8段階
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×
1.50
83,700円
第9段階
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方
基準額×
1.70
94,800円

※第1段階から第3段階の保険料は公費負担による料率の軽減後の金額となります。

介護保険の財源は公費と保険料から成り立っています。保険料は制度を支える大切な財源となっていますので、

皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

基準額(第5段階)の算出方法

第8期利根町介護保険料基準額(年額)  55,800円

平成30年度から令和3年度までに予想される介護給付費を、

第1号被保険者負担割合23%+国調整交付金相当額5%の割合 

及び3か年内での65歳以上の方の人数で案分して算出しております。

 

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料

40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険の保険料の一部として一括して徴収されます。

その額は加入している医療保険によって異なります。

徴収された介護保険料は、医療保険者により社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められます。

支払資金は、全国の医療保険者から集めた第2号被保険者の保険料を各市町村に、その給付費に対して定率で交付します。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910

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