介護保険
第1号被保険者の利根町介護保険料について
介護保険料(第1号被保険者 65歳以上の方)
令和4年度の保険料については以下のとおりとなります。
区分 |
対象者
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|
年額保険料 |
第1段階 |
・生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方 |
基準額× |
16,700円 |
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と 合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額× 0.50 |
27,900円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と 合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額× 0.70 |
39,000円 |
第4段階 |
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で 前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額× 0.90 |
50,200円 |
第5段階 |
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で 前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超える方 |
基準額× 1.00 |
55,800円 |
第6段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額× 1.20 |
66,900円 |
第7段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万未満の方 |
基準額× 1.30 |
72,500円 |
第8段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額× 1.50 |
83,700円 |
第9段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
基準額× 1.70 |
94,800円 |
※第1段階から第3段階の保険料は公費負担による料率の軽減後の金額となります。
介護保険の財源は公費と保険料から成り立っています。保険料は制度を支える大切な財源となっていますので、
皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。
基準額(第5段階)の算出方法
第8期利根町介護保険料基準額(年額) 55,800円
平成30年度から令和3年度までに予想される介護給付費を、
第1号被保険者負担割合23%+国調整交付金相当額5%の割合
及び3か年内での65歳以上の方の人数で案分して算出しております。
第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険の保険料の一部として一括して徴収されます。
その額は加入している医療保険によって異なります。
徴収された介護保険料は、医療保険者により社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められます。
支払資金は、全国の医療保険者から集めた第2号被保険者の保険料を各市町村に、その給付費に対して定率で交付します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課です。
役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910
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