就学援助制度・特別支援教育就学奨励費制度

就学援助制度について

経済的な理由でお子さんに義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に,学用品費や給食費など学校でかかる費用の一部を援助しています。

就学援助の対象となる方

利根町に住所を有し,利根町立小・中学校へ在籍している児童生徒の保護者で,次のいずれかに該当する世帯

  1. 要保護児童生徒 ・・・生活保護を受けている世帯の児童生徒(申請は不要です。)
  2. 準要保護児童生徒・・・要保護者に準じる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒(下記 ア~コ に該当するもの)

   ア    生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けている
   イ    町民税が非課税である(世帯全員)
   ウ    町民税の減免の扱いを受けている(世帯全員)
   エ    個人事業税の減免を受けている
   オ    固定資産税の減免を受けている(新築の場合は除く)    
   カ    国民年金の保険料の減免を受けている (世帯全員)    
   キ    国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている     
   ク    児童扶養手当の支給を受けている
   ケ    生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている
   コ    前年度または前々年度の世帯の所得額が,生活保護法第8条の規定に準じて,
     別に定める算式により算定した額の1.2倍以下の者

援助対象経費

援助経費項目 説明 準要保護 要保護
小学生 中学生
学用品費 児童生徒が教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品購入費(実験・実習教材を含む。) 11,630円 22,730円 生活保護費
(教育扶助)
通学用品費 2年生以上の児童生徒のための通学用品 2,270円 2,270円
新入学児童生徒学用品費 新入学児童生徒が通常必要とする学用品・通学用品(下記入学準備金受給者及び中途認定者除く。)  54,060円 63,000円
入学準備金 新入学児童生徒が通常必要とする学用品・通学用品(次年度に利根町立小中学校に就学予定者の保護者で,町内に住所を有するものに限る。) 54,060円 63,000円
校外活動費(宿泊を伴わない) 学校行事として実施する校外活動に参加するために必要な交通費及び見学料等 1,600円 2,310円
校外活動費(宿泊を伴う) 学校行事として実施する校外活動のうち,宿泊を伴うものに参加するために必要な交通費及び見学料等 実費 6,210円
修学旅行費 修学旅行に参加するために必要な交通費及び見学料等 実費 実費 実費
学校給食費 学校給食費 35,530円
(3,230円/月)
40,480円
(3,680円/月)
生活保護費
(教育扶助)
医療費 学校保健安全法第24条の政令で定める疾病(学校保健安全法施行令第8条)
トラコーマ及び結膜炎,白癬・疥癬及び膿痂疹,慢性副鼻腔炎,アデノイド,齲(う)歯,中耳炎,寄生虫病
学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病の治療に要する費用
オンライン学習通信費 学校又は教育員会が認める家庭でのオンライン学習のための通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む) 14,000円
※世帯ごと
14,000円
※世帯ごと
生活保護費
(教育扶助)

申請方法   R5年度の受付は終了しました

  • 申請書等をお子様の通学する学校又は役場学校教育課まで提出
  • オンラインによる申請(下記「電子申請」の項目を参照してください)

提出書類

  • 就学援助申請書
  • 申請者(保護者)の振込先口座が分かる通帳の写し
  • 申請者の身分確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 添付書類(下記に該当する方のみ)
    上記,就学援助の対象となる方の「ア,ウ~ケ」の要件に該当する方
     →それぞれ該当となることがわかる書類の写し
    上記,就学援助の対象となる方の「イ,コ」の要件に該当し,本年1月2日以降に利根町に転入した方
     →前住所地で発行された課税(非課税)証明書の写し
    上記,就学援助の対象となる方の「コ」の要件に該当し,賃貸住宅に居住している方
     →家賃の金額が確認できる書類の写し

  ※上記書類がそろっていない場合,申請を受付することができません

注意事項

  • 1世帯につき1枚の申請書をご提出ください。(兄弟姉妹が小学校と中学校に在籍している場合は,どちらか一方の学校にご提出ください。)
  • 申請は随時可能です。年度途中での申請の場合は,申請月の翌月から認定となります。
  • 審査のため,世帯全体の所得を確認しますので,確定申告等が必要な方は,必ず申告を済ませてください。(所得のない方(被扶養者を除く)も所得がない旨の申告が必要となります。)
  • 毎年度の申請が必要となります。

認定結果及び援助費の支給

  • 申請書類をもとに所得等審査を行い,認定結果を通知します。(認定可否に係らず通知)
  • 認定となった場合,就学援助費は申請者(児童生徒の保護者)の口座に振込みで支払われます。(年3回 8月末,12月末,3月末予定)
  • ただし,学校への滞納がある場合(兄弟分含む)は,学校徴収金に充当します。
  • 入学前に新入学用品費の前倒し支給(入学準備金)を受けている場合は,新入学用品費の支給はありません。

その他

  • 認定基準に該当しない場合は,認定されないこともありますのでご了承ください。
  • 認定後,再婚・離婚・転居等で世帯の状況が変わった場合は,必ず教育委員会へご連絡願います。
  • 各学校の学校徴収金は必ず納めてください。
  • 学校教育課職員や担当地区の民生委員の訪問を実施する場合があります。
  • 福祉課及び社会福祉協議会から就学援助認定世帯に対する支援情報を提供するために,認定者情報(住所・氏名)を左記関係機関と共有させていただきます。
  • 入学準備金と入学後の就学援助費は,審査の基準年度が異なるため,審査結果が異なることがあります。

 電子申請

注意事項をよく確認の上,下記URL又はQRコードよりアクセスし,申請お願いします。

【電子申請入力の前に】

  • 電子申請のご利用には,連絡の取れるメールアドレスの入力が必要です。
  • 入力にあたって上記「提出書類(申請書除く)」の画像データの添付が必要になります。
    必ず事前にデータをご準備の上,入力に進んでください。
    ※添付可能なデータの容量は,30MGまでとなります。

  ※電子申請方法等,詳しくは,関連書類の「電子申請入力にあたって」をご確認ください。

 

R5年度電子申請(就学援助)へのアクセスはこちらから↓   R5年度の受付は終了しました

https://s-kantan.jp/town-tone-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=41724

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課 学務係です。

役場 行政棟4F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線403 ファックス番号:0297(68)7989

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