消防・交通

県民交通災害共済

 

町で加入のできる方

当町に住民登録されている方

共済会費

大人前期
4月1日から9月29日までの加入申込者
900円
大人後期
9月30日から3月30日までの加入申込者
450円
中学生以下前期
4月1日から9月29日までの加入申込者
500円
中学生以下後期
9月30日から3月30日までの加入申込者
250円

※途中加入の場合は、申込みの翌日から3月31日までとなります。

加入申込・請求申請窓口

利根町役場 3階 総務課消防交通係で受付ています。

対象となる交通事故

(1)自動車,バイク,自転車等,車両運転中及び乗車中における事故

(2)歩行中に走行中の車両と接触した等の事故

(3)バイクや自動車を走行中の転倒事故

 ※上記交通事故の発生場所は,道路上での事故が対象となります。

交通事故にあったら

 すぐに警察署に届け出て,交通事故証明書を交付してもらえるようにして下さい。(人身事故として届けて下さい)交通事故証明書が提出できない場合,見舞金は最高3万円までの給付となります。

見舞金請求手続きについて

下記の書類が必要となります。まずはお電話で必要書類についてご確認下さい。

(1)会員証

(2)運転免許証

 【免許の必要な車両を運転中の事故の場合】

(3)交通事故証明書

 【提出できない場合は所定の証明書(要目撃者の証明)】*所定の証明書様式については,窓口にございます。

(4)診断書

 【所定の診断書もしくは所定の診断書の内容を満たす診断書】*所定の診断書様式については,窓口にございます。

(5)委任状

 【請求人(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する場合】

見舞金について

治療実日数に応じて,下表の災害区分に応じた額をお支払いします。

 *治療実日数は,入院日数及び実際に通院治療を受けた日数です。

等 級 災 害 区 分 見 舞 金 額
1 死   亡 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害 20万円
5 治療実日数91日以上の傷害 15万円
6 治療実日数61日以上の傷害 10万円
7 治療実日数41日以上の傷害 8万円
8 治療実日数21日以上の傷害 6万円
9 治療実日数8日以上の傷害 3万円
10 治療実日数3日以上の傷害 2万円
身 障 身体障がい者1級・2級 50万円

 

よくある質問事項!

Q. この共済は誰でも加入できるのですか?

A. 利根町に住民登録している方であれば,年齢,性別を問わずどなたでも加入できます。なお,加入の申込みは,利根町役場3階総務課消防交通係となります。

 

Q. 共済期間中に他県または県内他市町村に転出した場合はどうなりますか?

A. 共済期間中に他県又は県内の他市町村に転出後でも,共済期間の満了日までは有効となります。交通事故によりケガをした場合の請求手続きは,加入された市役所・町村役場が窓口となりますのでご注意願います。

 

Q. 見舞金の請求期間はいつまでですか?

A. 見舞金の請求は,事故の日の翌日から2年間となります。2年を過ぎると請求ができなくなりますのでご注意願います。

 

Q. 自転車の運転中に転倒して怪我をした場合,見舞金の対象になりますか?

A. 道路上で自転車運転中の転倒により怪我をした場合は対象となります。ただし,自転車を押して歩いていた場合は,法律上,歩行者扱いとなるため,対象にはなりません。

※自転車の事故でも,警察署に届出をすれば交通事故証明書の交付を受けることができます。交通事故証明書がない場合でも,見舞金は請求できますが,最高3万円(9等級)までの給付制限があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災危機管理課 消防交通係です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線323・324 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら
このページの先頭に戻る