固定資産税・都市計画税

住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置について

昭和57年1月1日以前から所在する住宅において、次の要件にあてはまる耐震改修が行われた場合、固定資産税の減額措置が受けられます。

減額措置適用要件

(1)要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 平成25年1月1日から令和6年3月31日までに現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修を行った住宅であること(共同住宅については住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合すること)。
  3. 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円超であること。
    ※ただし、耐震改修に直接関係のない壁の張り替えなどに要した費用は含みません。

(2)減額される範囲

  1. 住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものが対象となります。
  2. 住居用として用いられている部分の床面積が1戸あたり120m²分を上限にその税額の2分の1が減額になり、居住部分の床面積が120m²を超えるものは120m²分に相当する部分が減額になります。
    ※平成29年4月1日以降に改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、その税額の3分の2が減額対象となります。
  3. 都市計画税は減額対象になりません。

(3)減額の期間

 平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、固定資産税を減額します。

 ※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する家屋の改修工事が完了の場合は2年間。

申告の手続き

耐震改修工事完了後3カ月以内に、役場税務課へ申告が必要になります。耐震改修工事完了後3カ月以上経過した後に申告される場合は、申告書の該当欄にその理由を記載してください。

(1)必要書類

 1.住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  ※下記「関連様式ダウンロード」よりご覧ください。
 2.地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書(上記証明書については,建築士等が発行する証明書)
 3.耐震改修工事の領収書(耐震改修工事費用が確認できるもの)
 4.長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅である場合)

 

『関連様式ダウンロード』の画像

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線206・207・208 ファックス番号:0297(68)7990

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