くらし・手続き

定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税および調整給付について、令和6年分所得税確定などに伴い、既に給付済みの調整給付金に不足が生じた方などに、補足給付を行うものです。

本給付金の算定基準日は、令和7年6月13日です。令和7年1月1日現在利根町に住民登録をしている方等を対象に、基準日現在利根町にて把握している令和6年分所得税額および令和7年度分個人住民税額に基づき給付金額を算出しています。(基準日以降の賦課資料の修正、更正、追加等による金額変更は原則できませんので、ご注意ください。)

不足額給付の対象となる方

令和7年1月1日時点で利根町に住民登録をしている方等で、次の不足額給付要件(1)、(2)またはその他に該当する方が対象となります。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合や、亡くなっている方は対象外です。

※不足額給付要件(2)またはその他に該当すると思われる方で、9月中旬を過ぎても不足額給付のお知らせ(ハガキ、封書、通知)が届かない場合は、税務課町民税係までお問合せください。

(注意)いずれかの不足額給付要件に該当する方でも、算定の結果不足額が発生せず、支給されない場合がありますので、予めご了承ください。

不足額給付要件(1)

令和5年分所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて調整給付を算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方。

〇給付金額

本来給付すべき所要額(下図A)と当初給付時(令和6年)所要額(下図B)との差額(下図C)

不足3

※定額減税可能額は、以下の計算式により算出します。

所得税額:(本人+扶養親族)×30,000円

住民税分:(本人+扶養親族)×10,000円

〇対象者の例

(例1)令和5年中の所得に比べて、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なかった方

 

(例2)子供の出生などにより、扶養親族などが令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方

 

不足額給付要件(2)

以下の1から4の全ての要件を満たす方

1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税対象外の方)

2.税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族などとして定額減税対象外の方(例:所得48万円超の方や事業専従者)

3.低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない方

4.令和6年中に実施した調整給付の対象となっていない方(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)

(注1)低所得世帯向け給付とは、下記の給付を指します。

・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度に均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度に新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

その他「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注2)に該当した場合は、対象となる可能性があります。

(注2)ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない方。

ア.令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者など(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

イ.令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者などであったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったことから、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

ウ.令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者などで、本人として調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者などであるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

〇給付金額

1人当たり原則4万円(注3)

(注3)・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円

        ・地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の金額

申請手続き

1.申請不要で支給される方(プッシュ型給付)

不足額給付要件を満たしている方のうち公金受取口座等の登録がある方には、不足額給付に関するお知らせ(はがき)を令和7年8月中旬に発送予定です。お手元に届きましたら内容に誤りがないかご確認をお願いします。

なお、はがきに記載の振込先口座を変更または受給拒否を希望される場合は、役場庁舎2階税務課にご来庁または下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

〇支給予定日

令和7年9月5日(金)予定

2.申請が必要な方

〇利根町から不足額給付に関するお知らせ(封書)が届いた方

不足額給付要件を満たしている方のうち公金受取口座等の登録がない方には、封書で不足額給付に関するお知らせおよび支給確認書を令和7年8月中旬に発送予定です。お手元に届きましたら内容に誤りがないかご確認および必要事項を記入の上、各必要書類と提出をお願いします。

※令和6年1月2日以降に転入された方には、不足額給付に関するお知らせ(封書)を令和7年9月上旬に発送予定です。

〇不足額給付要件(2)またはその他に該当する方で本給付金の対象と思われる方

9月中旬を過ぎても不足額給付のお知らせ(ハガキ、封書、通知)が届かない場合は、税務課町民税係までお問合せください。

申請に必要な書類

〇申請時に共通して必要となる書類

1.支給要件確認書または申請書(専従者・合計所得金額48万円超対象者申請書(様式第2号 [EXCEL形式/63.87KB]))

2.本人確認書類の写し

本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写しをご用意ください。

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等

3.口座確認書類

受取口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(カナ)のすべてが確認できる通帳やキャッシュカードの写しが必要です。

4.令和6年分所得税及び復興所得税の確定申告書または令和6年分所得税の源泉徴収票の写し

※支給要件確認書が届いている方は、記載の各数値に重大な相違がある場合のみ必要です。

〇事業専従者の方または代理で申請される場合に必要となる書類

・事業専従者の方

事業主の令和5年分および6年分の確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し

※確定申告書二表の「事業専従者に関する事項」に専従者として記載されている必要があります。

・代理で申請をする方

代理人の本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写しをご用意ください。

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等

(注意)代理受給される場合は、別途支給要件確認書の【代理確認・受給を行う場合】に記入いただき、本人・代理人双方の本人確認書類を添付いただきます。

〇申請期間

支給要件確認書及び申請書ともに令和7年10月31日(金)※消印有効となります。

〇給付時期

提出していただいた支給要件確認書または申請書を受理後、審査の結果、支給対象の方には振込前に支給日及び支給金額を記載した支給決定通知書を発送し、支給対象とならなかった方には、不支給決定通知書を送付いたします。

(注意)町が支給要件確認または申請書を受理した日から約1か月程度で指定の口座に振り込む予定ですが、書類に不備等があった場合には、さらに日数がかかることがあります。

参考

個人住民税における定額減税について

国税庁 定額減税特設サイト

内閣府 定額減税・各種給付の詳細

定額減税しきれないと見込まれた方等への追加の給付金のご案内[PDF形式/785.94KB]

定額減税対象外など一定の要件を満たす事業専従者の方等への追加の給付金のご案内[PDF形式/599.33KB]

お問い合わせ先

〇定額減税を含む所得税及び復興所得税に関する税額及び算定根拠については、竜ケ崎税務署までお問い合わせください。

・竜ケ崎税務署 0297-66-1303

〇定額減税を含む個人住民税に関する税額及び算定根拠については、税務課町民税係までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 役場 行政棟2F

電話番号:0297(68)2211 内線203・204・205

ファクス番号:0297(68)7990

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  • 【更新日】2025年8月6日
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