台風25号に伴う,家屋が浸水するなどの被害にあわれた方で「罹災証明書」や「被災証明書」が必要な方に対し,
交付申請を受け付けています。
受付時間及び場所
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
受付場所:利根町役場2階 税務課
申請者
被災された本人もしくは同一世帯の方または相続人
申請について
申請を行う場合には,申請書に必要事項を記入し,税務課まで提出してください。
同居親族以外の方が申請を行う場合は,委任状の提出が必要となります。
※判定が一部損壊(瓦の一部落下や外壁の一部にひび割れなどの建物全体の10パーセント未満の損害)にあたると申請者自ら結果に合意できる自己判定方式(写真判定方式)につきましては,申請時に提出いただいた資料に基づき建物の被害状況を確認することで証明書発行までの手続きが迅速化されます。
その場合は被災状況が分かるもの(建物の全景および屋根や外壁等の被害部分の写真)が必須となりますのでご用意の上申請いただきますようお願いいたします。
申請に必要なもの
<申請者が被害を受けた住家等の居住者の場合>
(1)罹災証明申請書、被災証明申請書
(2)本人確認書類の写し(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
(3)災害による被害の状況がわかる写真
・建物全体の写真
・被害箇所がわかる写真(複数ある場合にはそれぞれ必要になります。)
<申請者が被害を受けた住家等の居住者“以外“の場合>
(1)罹災証明申請書、被災証明申請書
(2)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
(3)災害による被害の状況がわかる写真
・建物全体の写真
・被害箇所がわかる写真(複数ある場合にはそれぞれ必要になります。)
(4)委任状
注意事項
建物の修繕等により,被害状況を確認できない場合には罹災証明書を発行できません。修繕の前に被害状況がわかる
写真を必ず撮影してください。なお,撮影が困難な場合には,修理業者に撮影を依頼するなどの手配をお願いいたします。
「罹災証明書」、「被災証明書」は被害状況の調査をしたうえで,災害との因果関係を証明するものとなりますので,罹災後は時間をおかずに(1か月以内を目安に)交付申請をお願いいたします。
手数料
無料
問い合わせ先
税務課 内線:206、207、208
罹災証明書
「罹災証明書」とは,内閣府の指針に基づき自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
税控除や公的な支援を受ける際に提出が必要となる場合があります。
交付に際しては,損害の程度を判定するため町職員が現地を訪問し,被害状況の調査を行わせていただきます。そのため証明書の即日交付はできませんのでご了承ください。
被災証明書
「被災証明書」とは,自然災害による住家以外(倉庫,カーポート,家財,車両,工作物,設備等)の被害について写真等で確認し,被災者から被災の届出があったことを証明するものです。このため,被害状況の調査は行わず,被害程度についても判定しません。