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保険・年金

保険証の廃止(新規発行の終了)について

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

 

現在お手元にある保険証について

令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、改正法の経過措置により、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。

※利根町国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としています。
 令和6年12月2日以降
有効期限までは、お手元の保険証が使用できます。

(注)転職・転出等で加入している健康保険が変わった場合などは、利根町の国民健康保険証は使えなくなります。
   ※国民健康保険の加入・脱退・変更の際は、引き続き手続きが必要です。

(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります

 

マイナ保険証の利用について

保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあります。

  • 紙の保険証よりも医療費が10~20円安くなります。

  • 医療機関等が、過去の処方薬の情報や診療の情報、健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量の調整など、正確な情報をもとに質の良い医療が受けられます。

  • 医療費が高額になるとき、「限度額適用認定証」がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。役所への限度額適用認定証の申請手続きも不要になります。 
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)別ウィンドウで開く

保険証の有効期限が切れた後について

▶マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請不要)。 
※マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、マイナ保険証での受診が困難な方(障がい者、DV被害者など)は、申請により「資格確認書」が交付されます。

▶マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請不要)。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナ保険証の登録を希望される場合

▶これからマイナンバーカードを作る場合

マイナンバーカードの申請については、以下のページからご確認ください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請について 

▶マイナンバーカードをお持ちの場合(保険証の利用登録)

マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。
登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)別ウィンドウで開く(新しいウインドウで開きます)

 

保険証廃止に関するQ&Aについて

保険証廃止に関するQ&Aを掲載しています。

Q 令和6年12月2日以降、保険証は使えなくなるのですか?

A 保険証が使えなくなるわけではありません。従来の保険証の「新規発行」はできなくなりますが、発行済みの保険証は、保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

Q 国民健康保険の加入手続きや脱退の手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか?

A 国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは、保険証廃止後も引き続き必要です。
また、マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要です。
手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。

国民健康保険の届出や申請に必要なもの 

Q マイナ保険証の利用登録を解除したい場合どうすればよいですか?

A 利根町国民健康保険に加入している方で、マイナ保険証の利用登録(マイナンバーカードと保険証の紐づけ)を解除したい場合は、申請により、登録を解除することができます。詳しくは、以下のページをご確認ください。

マイナ保険証利用登録の解除申請について

Q マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか?

A マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。
なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
ご利用の際は、マイナ保険証とあわせてご提示ください。

Q マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればよいですか

A マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されております。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)別ウィンドウで開く

 

その他のお問い合わせについて

国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場 行政棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

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