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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度の請求期限は令和6年11月21日までとなります

ハンセン病は「らい菌」に感染することで起こる病気ですが、

現在では感染することも発症することもほぼないといわれています。

治療法等が確立する前は、ハンセン病への国の隔離政策により、偏見や差別など多大な苦痛と苦難を強いられてきていました。

令和元年、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律が成立、公布・施行されました。

請求期限は5年以内で令和6年11月21日までとなります。

対象となられる方は、期限内に請求をされますようご注意ください。

 

 

★こちらをクリック⇒厚生労働省ハンセン病に関する情報ページ

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉センター 健康増進係です。

保健福祉センター内 〒300-1632 茨城県北相馬郡利根町下曽根221-1

電話番号:0297(68)8291 ファックス番号:0297(68)9149

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