未熟児養育医療給付制度
出生時体重2,000g以下の未熟児など、指定養育医療機関において、医師が入院養育が必要と認めた児の治療に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。ただし、世帯の課税状況により、一部負担額があります。
【対象児】
利根町に住民票があり、以下のいずれかに該当する症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた
お子さん(1歳未満の乳児)
・出生時の体重が2,000g以下のもの
・生活力が特に薄弱であって,運動が異常に少ない、運動不安又はけいれん、体温が34度以下、
チアノーゼが持続、出血傾向、生後24時間以上排尿又は排便なし、生後48時間以上嘔吐が
持続、異常に強い黄疸等の症状がある場合
【給付の内容】
・診察
・薬または治療材料
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院または診療所への入院
・移送(特定の場合に限る)
【手続きの方法】
子育て支援課窓口にて、必要な書類をお渡しします。事前にお電話でお問い合わせください。
原則として、お子さんが入院中に申請をして下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月7日
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