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事業者の方

【制度改定・期間延長】新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証第4号の認定について

中小企業事業主の皆様へ

 経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証第4号を発動することが決定されました。
 この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

!!制度改定について(令和 5年10月 1日以降の認定申請について適用)!!

 

 令和 5年 10月 1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定することとなります(新規融資資金のみの取り扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えたものは可。)。
 本制度改定に伴い認定申請書様式が変更されますので、令和 5年10月 1日以降の認定申請につきましては、変更後の様式をご利用ください。

※ 令和 5年 9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能。

 

指定期間

 令和 2年 2月18日から令和 6年 3月31日まで※延長されました)

中小企業庁ホームページ

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html

経済産業省ホームページ

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kinyuu/safetynet_4go.html

認定要件について

 利根町が認定できるのは、町内に本店のある法人、町内に事業所のある個人事業者の方で、かつ次に掲げる条件に該当する方が、セーフティネット保証4号の認定を受けることができます。

 1.町内に本店のある法人、町内に事業所のある個人事業者の方で、1年間以上継続して事業を行っていること。

 2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高ま たは販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という)が前年同月に比して20%以上減少してお  り、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請について

 認定に必要な書類については次のとおりです。

 1.セーフティネット保証第4号認定申請書

 2.セーフティネット保証第4号売上比較表

 3.利根町において1年間以上継続して事業を行っていたことが確認できる書類

   (3ヵ月以内の履歴事項証明書または確定申告書等)

 4.認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(決算書、試算表等)

 5.許認可等を必要とする業種は、許認可証のコピー

申請先

 利根町役場 まち未来創造課 商工観光係

注意事項

 認定の取得は融資及び保証を約束するものではありません。

 金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

 認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期限内に融資申込を行うことが必要です。

 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち未来創造課 商工観光係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線244 ファックス番号:0297(68)8300

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