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農業振興・農業資金

森林の土地の所有者届出制度

森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象となっている民有林において、新たに森林の土地の所有者となった方は、町への届出が必要となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

・対象の森林かの確認は「いばらきデジタルまっぷ」から確認できます。
https://www2.wagmap.jp/ibaraki/PositionSelect?mid=87(新しいウインドウで開きます)

または農業政策課へお問い合わせください。

提出期間

土地の所有者となった日から90日以内(事後届)。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類

・位置図
・登記事項証明書(写しも可)又は土地の売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業政策課です。

役場 行政棟4F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら

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