新型コロナウイルス感染症予防対策における役場職員のマスク着用について
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策としてのマスク着用に対する国の対応の変更に合わせて、
当面の間、役場職員のマスク着用の基準等は以下の通りといたします。
●窓口対応時及び会議出席時について
基本的にマスク着用を原則といたします。
●自席での職務時について
他職員との十分な距離を確保し、会話をほとんど行わない場合には着用しないことも可とします。
●屋外での作業時について
原則着用不要としますが、人との距離を保てず、会話をする際には着用いたします。
国の見直しの概要では、着用は個人の判断に委ねることを基本としていますが、事業所(町)が感染対策上または事業上の理由等により、利用者(来庁者)または従業員(職員)にマスク着用を求めることは許容されるとなっております。
町として、役場職員のマスク着用は前述の対応を基準といたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保健福祉センター 健康増進係です。
保健福祉センター内 〒300-1632 茨城県北相馬郡利根町下曽根221-1
電話番号:0297(68)8291 ファックス番号:0297(68)9149
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
利根町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年3月10日
- 印刷する