児童虐待について
児童虐待とは
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に行かないなど
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)など
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
早期発見のためのチェックリスト
親の様子
□地域の中で孤立しており、子どもに関する他者の意見に被害的、攻撃的になりやすい
□けがをしたり、病気になったりしても子どもの健康状態に関心が低く、受診させない
□小さな子どもを家に置いたまま外出していることが多い
□子どもや育児について、否定的な発言をしたり、放置したりしている
□年齢にそぐわない厳しいしつけや行動制限を課している
□夫婦関係や経済状態などに起因する生活上のストレスが認められ、子どもにあたる
□「大丈夫」と言うわりに、子どもの発育に疑問がある
子どもの様子
□頻繁に子どもの泣き叫ぶ声や、物がぶつかるような音がする
□衣服や身体が非常に不潔で、季節にそぐわないものや汚れたものを着ている
□常に人の顔をうかがい、おどおど、びくびくした様子で周囲とうまく関われない
□夜間にひとりで公園や街中をウロウロ歩き回ったり、遊んだりしている
□子どもの体に異常がみられる(打撲、あざ、ヤケドの跡などがみられる)
□傷や家庭のことに関して不自然な答えが多い
□いつもお腹をすかせている
児童虐待に気づいたら
児童虐待は、発見や対応が遅れれば、深刻な事態になるおそれがあります。「児童虐待の防止等に関する法律」では、「虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、速やかに市町村や児童相談所へ通告しなければならない」と定めています。児童虐待と思われたら、確証がなくても連絡・通告しましょう。間違っていたとしても責められません。匿名でもかまいません。
※ 連絡者や連絡内容についての秘密は守られます。
緊急の場合
今、子どもが殴られたり蹴られたり、危害が加えられている場合には警察(110番)に連絡してください。
緊急でない場合
土浦児童相談所、児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間対応)など、下記の相談先へ連絡してください。
わかる範囲で、次のような情報があれば伝えてください。
●誰が、どのような虐待を、いつから、どのくらいの頻度で行われたかなど
●虐待されている子どもや保護者に関する情報
●名前、住所、年齢、性別、家族構成、職業、電話番号など
体罰等によらない子育てのために
体罰が許されないものであることが法定化されました。
たとえ、しつけのためだと親が思っていても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当します。
体罰等はよくないと分かっていてもいろいろな状況や理由によって、それが難しいと感じられることもあります。一方で、安心感や信頼感、温かな関係が心地よいのは、子どもも大人も同じです。
体罰等によらない子育てのための工夫ポイントは、こちらのリーフレットをご覧ください。
子ども向けは、こちらのリーフレットをご覧ください。
相談先
◇取手警察署 0297-77-0110 緊急時は110番
◇土浦児童相談所 029-821-4595
◇児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間対応・通話料無料)189(いちはやく)
◇いばらき虐待ホットライン(24時間対応・通話料無料)0120-189-783(いちはやく おなやみを)
◇親子のための相談LINE(平日10時~20時) こちらからも友達追加できます
◇子どもホットライン(子ども専用電話相談・24時間対応)029-221-8181
◇利根町役場子育て支援課(平日8時30分~17時15分)0297-68-2211(代表)
児童虐待防止推進関連リンク
・【こども家庭庁】児童虐待対策について(新しいウインドウで開きます)(外部リンク)
・【こども家庭庁】児童虐待防止推進ホームページ(新しいウインドウで開きます)(外部リンク)
・【こども家庭庁】体罰等によらない子育てのためにホームページ(外部リンク)
・【こども家庭庁】ヤングケアラーホームページ(外部リンク)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子ども福祉係です。
役場 1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線143・144・145 ファックス番号:0297(68)6910
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年9月12日
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