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出産・子育て応援給付金事業を開始します

国の令和4年度第二次補正予算が成立し、妊娠期から出産・子育て期まで継続して相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と、妊婦・子育て世帯を応援するための経済的支援を一体的に実施する事業が創設されました。


伴走型相談支援

妊婦・子育て世帯が安心できるよう、保健師等が妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に対し、不安や分からないことなどの相談に応じ、関係機関と連携しながら必要な支援を行います。

主な面談の時期
 妊娠届出時   保健福祉センターで面談を実施
 妊娠8か月頃  アンケートを送付  希望する方のみ、アンケート回答後面談を実施(保健福祉センターにて)
 出産後     新生児訪問時に面談を実施

 ※その他、適宜相談に応じます。保健福祉センターまでご相談ください。


経済的支援

出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る、経済的支援を行います。
※所得制限制限はありません。

〈出産応援給付金〉  妊娠届出時における妊婦との面談後に5万円(妊婦が対象)

〈子育て応援給付金〉 新生児訪問時の面談後に5万円(出生した子の養育者が対象)

※令和4年4月以降に出産された方が対象です。

 

給付金支給の流れ

 支給の対象

 (1) 令和4年4月1日~令和5年3月9日までに妊娠届をし、まだ出産されていない妊婦
 (2) 令和4年4月1日~令和5年3月9日までに出生した子の養育者
 (3) 令和5年3月10日以降に妊娠届をされる方
 (4) 令和5年3月10日以降に出生した子の養育者(他市町村で妊娠届出をした後で、利根町に転入された方)

※令和4年4月1日以降の流産・死産・人工妊娠中絶の場合や令和4年4月1日以降に出生した子どもが亡くなられた場合も対象となります。(転入者は、転入前市区町村へ確認させていただく場合があります)
※面談後に利根町を転出し、転出先で面談を受けた場合、どちらの自治体から給付金を受け取るかお選びいただけます。(重複して給付金を受け取ることはできません)

(1) 令和4年4月1日~令和5年3月9日までに妊娠届をし、まだ出産されていない妊婦

 申請に必要な書類等を個別に通知します。
 書類が届いたら早めに確認してください。

 申請に必要な書類:
 利根町出産応援給付金申請書兼請求書、アンケート(該当者のみ:該当する方へ同封します)
 確認書類(振込口座が確認できるもののコピー、本人確認書類のコピー)
 ※口座は、原則申請者本人のものに限ります。
 ※記入漏れや申請書類に不備があると、申請を受理できません。

 申請期限:
 令和5年5月31日(水)まで

 支給時期:
 申請書類到着後、審査を行い支給決定します。
 審査から支給までおよそ1~2か月ほどかかります。

※今回対象となるのは、出産応援給付金のみです。子育て応援給付金に関しては、出産されてから新生児訪問時にご案内いたします。また、出産前に他市町村へ転出される方は、転出先の市町村にご相談ください。

(2) 令和4年4月1日~令和5年3月9日までに出生した子の養育者

 申請に必要な書類等を個別に通知します。
 書類が届いたら早めに確認してください。

 申請に必要な書類:
 利根町出産応援給付金申請書兼請求書、利根町子育て応援給付金申請書兼請求書
 アンケート、確認書類(振込口座が確認できるもののコピー、本人確認書類のコピー)
 ※口座は、原則申請者本人のものに限ります。
 ※記入漏れや申請書類に不備があると、申請を受理できません。
 ※利根町出産応援給付金申請書兼請求書は、出産された母親が対象となります。子の養育者と異なる場合は、対象となる方にお渡しください。

 申請期限:
 令和5年5月31日(水)まで

 支給時期:
 申請書類到着後、審査を行い支給決定します。
 審査から支給までおよそ1~2か月ほどかかります。

(3) 令和5年3月10日以降に妊娠届をされる方

 妊娠届出時(面談後)に出産応援給付金についてご案内致します。
 母子手帳交付と出産応援給付金のご案内で1時間ほどかかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
 (担当スタッフが健診や訪問等で不在にしていることがあります。事前にお電話ください。)

 持ち物:
 妊娠証明書(出産応援給付金の申請に必要です。)
 マイナンバーカード(通知カードでも可。その場合は、本人確認できるものを一緒にお持ちください。)
 振込口座が確認できるもの(通帳やキャッシュカードのコピー)
  ※口座は、原則申請者本人のものに限ります。

(4) 令和5年3月10日以降に出生した子の養育者(他市町村で妊娠届出をした後で、利根町に転入された方)

 他市町村で妊娠届及び面談後に利根町へ転入された方、必ず利根町保健福祉センターへご連絡ください。

 

DV被害などを理由に避難されている方へ

DV被害などのやむを得ない理由により、住民票と異なる住所にお住まいの場合は、避難先の市町村に申請することができます。避難先の市町村で面談を実施の上、支給いたします。

詐欺にご注意ください!!

支給対象者に利根町からお問い合わせすることはありますがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込をお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便・メール等があった場合には、警察署へご相談ください。

 

その他(参考情報)

厚生労働省HP 出産・子育て交付金

令和4年度厚生労働省第二次補正予算案の概要

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉センター 母子保健係です。

保健福祉センター内 〒300-1632 茨城県北相馬郡利根町下曽根221-1

電話番号:0297(68)8291 ファックス番号:0297(68)9149

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