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男女共同参画

DV・性暴力に関する相談

DVとは

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、夫や恋人など親密な関係にあるパートナーからの暴力です。

この暴力には、物理的なダメージを与える身体的暴力のみならず、言葉による精神的暴力や性的暴力のほか経済的暴力も含まれます。

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為も含む重大な人権侵害であり、どんな理由があっても許されない行為です。

身体的な暴力がないからといってためらう必要はありません。ひとりで悩まず、まずはご相談ください

緊急の時は、迷わず110番におかけください。

 

暴力の種類

 

身体的暴力

  • 殴る・蹴る
  • ものを投げつける
  • 首絞め・突き飛ばし 

精神的暴力

  • 大切なものを壊す
  • 無視・怒鳴る・脅す

社会的暴力

  • 実家との付き合いを制限
  • 交友関係や電話・メール・SNS等の内容の監視
  • 行動の監視
  • 外出の制限

経済的暴力

  • 生活費を渡さない
  • 家計を管理させない
  • 借金をさせる

性的暴力

  • 望まない性行為の強要
  • 避妊に協力しない
  • 無理やりポルノなどを見せる

子どもを巻き込む暴力

  • 子どもに暴力を振るう
  • 子どもを取り上げる

※子どもに暴力を見せることは児童虐待にあたり、子どもの成長発達に深刻な影響を与えます。

 

ひとりで悩まず、ご相談ください

性別による差別や人権侵害(ドメスティック・バイオレンスやセクシャル・ハラスメントなど)を受けたとき、

事態の改善に向け、ご相談に応じます。なお、秘密は厳守いたします。

 

●相談機関

・女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

 

ご相談の窓口

相談日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(※祝日・年末年始を除く)

相談場所:利根町役場1階 福祉課・社会福祉係

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら

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