児童手当現況届について(現況届の提出は原則不要になりました)
児童手当の現況届とは
毎年6月以降に、利根町にて住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査します。
受給区分に変更があった場合には「認定通知書」を、所得要件により児童手当の給付が受けられなくなる場合には「消滅通知書」を、7月下旬以降に順次送付します。
現況届が必要な方
離婚協議中で児童手当の認定を受けた方など一部の受給者は、毎年6月中に現況届を提出する必要があります。提出が必要な方には6月に案内を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。
【現況届が必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居と申請した方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍と住民票がない方(離婚後300日問題等)
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5)その他 状況を確認する必要がある方
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910
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- 2024年11月12日
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