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お知らせ

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてのお知らせ

食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化した低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)案内チラシPDFファイル)

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
 ※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

(3)食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

 

支給額

1.  基本給付

児童一人当たり一律5万円

※児童扶養手当の支給対象となっている児童が対象となります。

 

受給するための手続き

支給対象者(1)に該当する方(令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方

申請は不要です。

 令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。

給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書の提出が必要となります。令和5年5月18日(木)までに子育て支援課に連絡の上、郵送もしくは直接ご提出ください。届出書は下記よりダウンロードできます。

   受給拒否の届出書

振込予定日

   令和5年5月下旬の振込を予定しています。

 

支給対象者(2)に該当する方(公的年金給付等受給者)

申請が必要です。 

児童扶養手当の受給資格者には、7月下旬に申請書等を送付する予定です。

申請書、及び収入額申立を行っていただきます。要件により、所得額申立が必要になることもあります。同一住所に住んでいる方(扶養義務者)がいる場合は、扶養義務者の申立書も提出ください。下記より申請書等のダウンロードができます。

現在、児童扶養手当の認定を受けていない方につきましては、子育て支援課までお問合せください。

提出書類

 給付金申請書(公的年金)PDFファイル)   記載例PDFファイル)

□申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し

□受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)

※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。

□簡易な収入(所得)額の申立書     関連書類 扶養義務者の範囲PDFファイル)

   ・収入額による場合:収入額申立書(年金・申請者本人用)PDFファイル)

             収入額申立書(年金・扶養義務者用)PDFファイル)

   ・所得額による場合:所得額申立書(年金・申請者本人・扶養義務者PDFファイル) → 関連書類 控除対象一覧表PDFファイル)

※申立てを行う令和3年の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の写しを添付してください。

 

申請期間  令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

振込予定日 支給決定の時期に合わせ、令和5年6月~令和6年3月の毎月末頃の振込を予定しています。

 

支給対象者(3)に該当する方(家計急変者)

申請が必要です。 

児童扶養手当の受給資格者には、7月下旬頃に申請書等を送付いたします。

申請書、及び収入額申立を行っていただきます。要件により、所得額申立が必要になることもあります。同一住所に住んでいる方(扶養義務者)がいる場合は、扶養義務者の申立書も提出ください。下記より申請書等のダウンロードができます。

提出書類

 ★給付金申請書(家計急変者用)PDFファイル)   記載例PDFファイル)

□申請者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等)の写し

□受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

□児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認する書類等)

※既に児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は添付する必要はありません。

□簡易な収入(所得)額の申立書     関連書類 扶養義務者の範囲PDFファイル)

   ・収入額による場合:収入額申立書(急変・申請者本人用)PDFファイル)

             収入額申立書(急変・扶養義務者用)PDFファイル)

   ・所得額による場合:所得額申立書(急変・申請者本人扶養義務者用PDFファイル) → 関連書類 控除対象一覧表PDFファイル)

※令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写しを添付してください。

 

申請期間  令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

振込予定日 支給決定の時期に合わせ、令和5年6月~令和6年3月の毎月末頃の振込を予定しています。

 

 

 所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報

こども家庭庁コールセンター

電話番号 0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)

 

その他の情報

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

・茨城県ホームページ(外部リンク)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子ども福祉係です。

役場 1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線143・144・145 ファックス番号:0297(68)6910

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