国民健康保険税
納税義務者
国民健康保険税の納税義務は世帯主に発生します。
世帯主が他の健康保険等に加入していて、国保の被保険者でなくても、世帯主は期限までに保険税を納付しなければなりません。
※課税額については、国保に加入している方だけを対象に算出しています。
国民健康保険税の計算方法
令和6年4月1日より、国民健康保険税の税率等が、次のように変わりました。
医療給付費分 | 後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 | |
所得割 | 5.00% | 2.50% | 1.80% |
均等割 | 28,000円 | 13,400円 | 16,200円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
医療給付費分(加入者の医療費に充てるための財源)
(所得割)
|
(前年中の所得-基礎控除額43万円)× 5.00%
|
=
|
医療給付費分の年間税額 |
|
+
|
||
(均等割)
|
28,000円 × 加入者数
|
後期高齢者支援金等分(後期高齢者医療制度を支援するための財源)
(所得割)
|
(前年中の所得-基礎控除額43万円)× 2.50%
|
=
|
後期高齢者支援金等分の 年間税額 |
|
+
|
||
(均等割)
|
13,400円 × 加入者数
|
介護納付金分(介護保険制度を運営するための財源)※40歳から64歳までの方
(所得割)
|
(前年中の所得-基礎控除額43万円)× 1.80%
|
=
|
介護納付金分の年間税額
|
|
+
|
||
(均等割)
|
16,200円 × 加入者数
|
介護納付金分について
国民健康保険に加入している40歳から64歳の方は、医療給付費分と後期支援分のほか、介護納付金にかかる保険税が賦課されます。
(1)4月にすでに40歳から64歳の方
4月分から計算します。
(2)4月以降に40歳になる方 ※1
40歳を迎えた月(1日が誕生日の方はその前月)から計算します。
(3)年度途中で65歳になる方 ※2
65歳を迎える月(1日が誕生日の方はその前月)から計算されなくなります。
※1 (2)の方は、40歳を迎えた月から年度末(翌年の3月末)までを計算し、40歳を迎えた翌月に決定通知書(納付書)を送付します。
※2 (3)の方は、あらかじめ65歳になる前月までで計算し、年間の保険税に分割して賦課されます。そのため、65歳を迎える翌月に保険税が減額変更されることはありません。
国民健康保険税の納付方法
普通徴収
- 納付書で納める方
7月中旬に町から送付される「国民健康保険税 決定通知書(納付書)」をご確認のうえ、下記納付窓口でご納付ください。 - 口座振替の方
納期限日と同日に口座からお引き落とします。
納期限
利根町の国民健康保険税は、7月から翌年2月までの末日が納期限(12月を除く)となります。
納付回数は、年8回です。
・1期 7月31日
・2期 8月31日
・3期 9月30日
・4期 10月31日
・5期 11月30日
・6期 12月25日
・7期 1月31日
・8期 2月28日
※各納期の末日が休日(土・日・祝日)の場合、その翌平日が納期限となります。
納付窓口
・利根町役場
・常陽銀行本支店
・水郷つくば農業協同組合本支店
・みずほ銀行本支店 *1
・三井住友銀行本支店*2
・水戸信用金庫本支店
・東日本銀行本支店
・ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県内で納期限内に限る)
・納税通知書に記載された各コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ
(各期の税額が30万円以下で納期限内に限る)
<対応アプリ>
・Pay Pay(Pay Pay残高払いのみ納付可能です)
・LINE Pay
・Pay B
*1 みずほ銀行での窓口納付は、令和4年10月1日より納税者負担の窓口手数料が発生します。
*2 三井住友銀行での窓口納付は、令和4年4月1日より納税者負担の窓口手数料が発生します。
口座振替
日頃お忙しい方や不在が多い方などは、納期のたびに納付窓口まで行く必要のない、便利な口座振替をおすすめします。
登録した預金口座から自動的に振替えられるので納め忘れがありません。
(※納期限前日までに残高の確認をお願いします)
手続方法
金融機関の窓口で、口座振替依頼書に必要事項を記入します。
届け出に必要なもの
・預貯金通帳
・金融機関届け出印
口座振替の可能な金融機関
・常陽銀行
・三井住友銀行
・水戸信用金庫
・水郷つくば農業協同組合
・みずほ銀行
・ゆうちょ銀行
特別徴収(年金から天引き)
下記、年6回での納付(年金からの天引き)となります。
・ 4月 仮徴収
・ 6月 〃
・ 8月 〃
・10月 本徴収
・12月 〃
・翌2月 〃
特別徴収(年金から天引き)対象者
65歳以上の世帯主の方で、次の1~4のすべてに当てはまる場合には、特別徴収(年金から天引)での納付となります。
- 世帯主が国民健康保険加入者となっていること
世帯主が会社や共済組合の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方の場合は該当しません。 - 国民健康保険加入者の方全員が65歳以上であること
65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は該当しません。 - 特別徴収の対象となる年金の金額が18万円以上であること
- 国民健康保険税と介護保険料の合計が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと
※年金からの徴収に該当になる方は、「口座振替による支払い」を選択することもできます。
希望する場合には、保険証、印鑑をお持ちになり、保険年金課まで申請してください。
年金からの徴収を希望する場合には、手続きの必要はありません。
特別徴収(年金からの天引き)が中止となる場合
◇ 年度途中で75歳に到達する方
◇ 年度途中で所得や世帯構成に変更がある方
※年金徴収が中止となった場合は、納付書または口座振替によるお支払いとなります。
納付が困難な方
事情により納期限までに保険税の納付が困難な方は、随時納税相談を行っていますので、お早めにご相談ください。
相談の内容によりましては1期分を複数回に分けて分納することができます。
(ただし、納期限を過ぎたものにつきましては、督促状や延滞金計算の対象となりますのでご注意ください。)
理由もなく国民健康保険税を滞納した場合
災害など、政令で定められた特別な事情以外で滞納を続けた場合は、『被保険者証』を返還していただき、かわりに『被保険者資格証明書』を交付します。(平成12年度から義務化)
『被保険者資格証明書』の場合、医療機関等の窓口で一度、保険診療分の全額(10割)を支払い、後日町への申請により保険者負担分が払い戻されます。(保険税に未納がある場合には充当)
国民健康保険税の減免について
下記の理由等で、国民健康保険税の納付が困難になった場合、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
・震災、風水害、火災その他の災害により著しく損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等により著しく損害を受けたとき
・疾病又は負傷により収入が著しく減少したとき
・生活保護を受けているとき
その他の国民健康保険税の減免については、保険年金課国民健康保険係までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990
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- 2024年11月12日
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