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起業・創業支援

創業支援事業計画

利根町創業支援事業計画の概要

これまで、町商工会が中心に創業希望者の相談業務を行ってきましたが、本計画により、この取り組みを強化するとともに、新たな体制整備を行い創業の実現を目指します。

令和3年度からは、新たな取り組みとして、外部専門家のアドバイザー(まちとひと感動のデザイン研究所)と、委託契約を結び、商店街の再生プロジェクトに着手し、空き店舗を活用したインキュベーション施設を設置、町内で創業を目指す新規起業家等へチャレンジショップとして貸し出すほか、創業希望者に対して、相談窓口、創業支援講座等の開催、創業に係る諸経費の一部補助制度等を設けるなど、創業実現に向けた支援を実施します。

また、ビジネスモデルの構築、資金調達など創業に必要となる要素に応じて、関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供を行います。

「創業支援事業計画」概要はこちら

特定創業支援事業

本計画では、1ヶ月以上の期間にわたり、5回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身についたことが「創業支援カルテ」で確認できた方は、「特定創業支援等事業」を受けた者として認定され、町が証明書を発行し、交付された方は次の特典が受けられます。

(1)株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を設立する際の登録免許税の軽減

 〇株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に軽減。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)

 〇合名会社、合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

(2)創業関連保証の特例の拡大(創業2ヶ月前からの対象→事業開始6ヶ月前から対象)

(3)日本政策金融公庫の新創業融資制度について、自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)を満たすものとして利用可能になります。
 ※令和6年3月31日をもって、「新創業融資制度」は終了となります。
  令和6年4月1日からは、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度を利用できます。

(4)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸与利率が引き下げられます。

(5)要件を満たす方へ、創業時に利根町独自の創業期支援補助金が交付されます。

証明書の申請について

特定創業支援事業を受け、証明書の交付を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、まち未来創造課商工観光係へ提出してください。

申請書はこちら

 

【お問い合わせ先】

まち未来創造課 商工観光係

TEL0297-68-2211(内線244)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち未来創造課です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300

メールでのお問い合わせはこちら

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