マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
マイナンバーカードの健康保険証利用が利用できます
各医療機関や薬局を受診される際に,マイナンバーカードを保険証の代わりとして使うことができます。
今までの保険証も今まで通り使うことができます(保険証の発行もこれまで通りおこないます)
利用できる病院は順次拡大していきますので,厚生労働省HPにて随時ご確認ください
利用のために事前登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用する場合には,マイナポータルにて初回登録が必要となります。
登録は,ご自宅のパソコン(カードリーダ必須)やスマートフォン(一部非対応)等でおこなえます。詳しくは,厚生労働省HPやマイナポータルを参照してください。
よくある質問
Q いつからマイナンバーカードは保険証として使えますか?
A 令和3年10月20日から本格的に使えるようになります
Q すべての医療機関・薬局で利用できますか?
A 顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関から使えます。順次拡大していきます。
対応している医療機関は厚生労働省のページを参照してください。
Q マイナンバーカードがないと受診ができないのですか?
A あくまで保険証の代わりとして使えるものですので,従来の保険証もご利用できます。
Q 医療費助成(マル福等)を受けているのですが,これもマイナンバーカード一体化するのですか?
A しません。これまで通り医療費助成等の証書は一緒にお持ちください。
リンク先
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(新しいウインドウで開きます)
マイナポータル https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課です。
役場 行政棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990
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- 2024年11月13日
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