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保険・年金

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

マイナンバーカードの健康保険証利用が利用できます

各医療機関や薬局を受診される際に,マイナンバーカードを保険証の代わりとして使うことができます。

今までの保険証も今まで通り使うことができます(保険証の発行もこれまで通りおこないます)

利用できる病院は順次拡大していきますので,厚生労働省HPにて随時ご確認ください

利用のために事前登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用する場合には,マイナポータルにて初回登録が必要となります。

登録は,ご自宅のパソコン(カードリーダ必須)やスマートフォン(一部非対応)等でおこなえます。詳しくは,厚生労働省HPやマイナポータルを参照してください。

よくある質問

Q いつからマイナンバーカードは保険証として使えますか?

A 令和3年10月20日から本格的に使えるようになります

 

Q すべての医療機関・薬局で利用できますか?

A 顔認証付きカードリーダーを導入した医療機関から使えます。順次拡大していきます。

対応している医療機関は厚生労働省のページを参照してください。

 

Q マイナンバーカードがないと受診ができないのですか?

A あくまで保険証の代わりとして使えるものですので,従来の保険証もご利用できます。

 

Q 医療費助成(マル福等)を受けているのですが,これもマイナンバーカード一体化するのですか?

A しません。これまで通り医療費助成等の証書は一緒にお持ちください。

 

リンク先

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(新しいウインドウで開きます)

マイナポータル https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(新しいウインドウで開きます)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場 行政棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

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