【国支援】月次支援金について
国月次支援金(中小企業庁)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、国のまん延防止等重点措置又は緊急事態宣言の適用に伴う「飲食店への営業時短要請」や「外出自粛等」の影響を受け、かつ、2021年8月又は9月の月間売り上げが、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少した事業者を対象に国の月次支援金が支給されます。
給付額
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
〇給付額は、2019年または2020年の基準月(※1)の売上—2021年の対象月(※2)の売上
※1 2019年または2020年における対象月と同じ月。
※2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月。
給付対象(※詳しくは中小企業庁ホームぺージをご確認ください)
1と2を満たせば、業種・地域を問わず給付対象となります。
1.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(※3)
2.緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、
影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
※3 2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象。
以下の場合は給付対象となりません(給付対象の具体例については、中小企業庁ホームぺージをご確認ください)
〇事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農作物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
〇(対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
〇(対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は給付対象外です。
〇売上が50%以上減少していても、または、対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
〇地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」※4の支給対象となっている事業者は給付対象外です。
※4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金
申請期間(※申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなります)
8月分 2021年9月 1日 ~ 2021年10月31日
9月分 2021年10月1日 ~ 2021年11月30日
※ 原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間としてます。
内容の詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ(月次支援金):https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
関連ファイルダウンロード
- 国月次支援金 リーフレットPDF形式/3.9MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち未来創造課です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300
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- 2021年9月3日
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