利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金について
概要
町では、移住に係る経済的負担を軽減し、東京圏からの移住を促進するため、茨城県と連携し、「利根町わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または東京圏で23区に通勤する方が、利根町に移住し、就業に関して所定の要件を満たしている場合に、移住支援金を交付します。
移住支援金の交付申請を検討されている方へのお願い
◆本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、移住支援金は、各年度の予算の範囲内での交付となります。
◆必ず転入前に政策企画課に移住前相談票・移住支援金チェックリストを提出してください。転入前の事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。
◆令和6年度より、B.就職に関する要件の(3)テレワークの場合に『住宅を新築または購入したこと』が追加になりました。
移住支援金の額
単身世帯で移住した場合:60万円
2人以上の世帯で移住した場合:100万円
さらに18歳未満の子ども一人につき100万円を加算
対象者
次の「A.移住等に関する要件」及び「B.就職に関する要件」を両方満たす方。また、2人以上の世帯として申請をする場合にあっては「C.世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とします。
A.移住等に関する要件
次の(1)~(3)の要件をすべて満たしていること。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項のうち(ア)または(イ)の要件に該当し、かつ(ウ)または(エ)の要件に該当すること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方。
(イ)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方。(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)
(ウ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方。
(エ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方。(※3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、
大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(3)移住先に関する要件
移住支援金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)において、利根町に住民票を移してから1年以内であり、5年以上継続して利根町に居住する意思を有していること。
※利根町に住民票を移してから3か月以上という要件を撤廃しました。(令和5年8月)
(3)その他の要件
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
(ア)利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(イ)外国人の方の場合は、永住、日本人の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
B.就職に関する要件
(1)一般の就業の場合
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
(ア)就業先が、茨城県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(イ)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に所在すること。
(ウ)対象者の3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。
(オ)就業先へ応募した日が、マッチングサイトに求人を掲載した日以降であること。
(カ)申請日から5年以上継続して就業先に勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張または研修等による勤務地の変更ではない新規の雇用であること。
※(エ)における申請時において連続して3か月以上在職という要件を撤廃しました。(令和5年8月)
(2)専門人材の場合
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
(ア)次の事業のいずれかを利用して就業していること。
◎プロフェッショナル人材事業
◎先導的人材マッチング事業
(イ)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に所在すること。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。
(エ)申請日から5年以上継続して就業先に勤務する意思を有していること。
(オ)転勤、出向、出張または研修等による勤務地の変更ではない新規の雇用であること。
(カ)目的達成後の解散、離職が前提でないこと。
※(ウ)における申請時において連続して3か月以上在職という要件を撤廃しました。(令和5年8月)
(3)テレワークの場合
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により利根町に転入し、利根町を居住の本拠とすること。
(イ)移住元での業務を引続き行うこと。
(ウ)転入の日から申請日までの期間において、勤務日の1/5を事業所等ではなく利根町において業務を行っていること。
(エ)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金又はデジタル田園都市国家構想推進交付金地方創生テレワークタイプを活用した取り組みの中で、就業先から資金提供を受けていないこと。
(オ)申請者または同一世帯の者が移住先の市町村において住宅を新築もしくは購入したこと。
※(ウ)の「勤務日の過半を」を勤務日の「5分の1を」に変更しました。(オ)を追加しました。(令和6年4月)
(4)起業の場合
申請日において、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領第6の1の規定に基づく地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の支給決定を受けた日から1年以内であること。
(5)関係人口の場合
町内の学校を卒業した者又は町内に通算3年以上居住したことがある者で、次に掲げる事項のいずれかを満たすこと。
(ア)茨城県内で週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。ただし、就業先が交付対象者の3等身以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める法人でないこととする。
(イ)茨城県内で起業した者
(ウ)千葉県印西市、我孫子市、柏市又は栄町で週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。ただし、就業先が交付対象者の3等身以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める法人でないこととする。
※(ア),(ウ)における申請時点で3月以上就業という要件を撤廃しました。(令和5年8月)
C.世帯に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員が,次に掲げる事項の全てを満たすこと。
(1)移住元において,同一世帯に属していたこと。
(2)申請日において,同一世帯に属していること。
(3)令和3年4月1日以降に利根町に住民票を移していること。
(4)申請日において、利根町に住民票を移してから1年以内であること。
(5)利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。
※(4)における利根町に住民票を移してから3か月以上という要件を撤廃しました。(令和5年8月)
申請方法
移住前相談
申請要件に合致される可能性があるかたは、必ず転入前に移住前事前相談票と利根町移住支援金チェックリストを政策企画課に提出してください。
転入前に事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。転入後は、速やかに本申請を行ってください。
(1)提出書類
(1)添付書類
戸籍の附表(「移住元に関する要件」を満たすことがわかるものに限り、2人以上の以上の世帯の場合にあっては、世帯員のものを含む。)
通勤の期間を確認できる書類(※A.移住等に関する要件→(1)移住元に関する要件→(イ)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方に該当し、かつ、複数の企業に勤めていた場合)
申請書類等
移住前相談票を提出し転入後に、下記の書類を政策企画課までご提出ください。
(1)申請書類
(2)添付書類
住民票の除票の写し(「移住元に関する要件」及び「移住先に関する要件」を満たすことがわかるものに限り、2人以上の世帯の場合にあっては、世帯員のものを含む。)
【雇用保険の被保険者の場合】雇用保険被保険者離職票等雇用保険の加入状況を証する書類
【個人事業主の場合】開業届出済証明書の写、納税証明書等事業を経営していたことを証する書類
【通学期間を本事業の移住元として対象期間に加算する場合】卒業証明書等(在学期間や卒業校を証する書類)
【専門人材の場合】就業証明書(移住支援金(マッチング・専門人材の場合)申請用)(様式第2号)
【テレワークの場合】就業証明書(移住支援金(テレワークの場合)申請用)(様式第3号)、住宅の建設工事請負契約書又は売買契約書の写し、住宅の登記事項証明書の写し
【起業の場合】起業支援金の交付決定通知書の写し
【関係人口(就業)の場合】就業証明書(移住支援金(関係人口の場合)申請用)(様式第3号の2)
【関係人口(起業)の場合】茨城県内で起業していることが確認できる書類
その他町長が必要と認める書類
返還制度
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、政策企画課にご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
全額返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に利根町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に利根町から転出した場合
関連情報
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課 地域振興係です。
役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297-68-2211 内線332 ファックス番号:0297-68-7990
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- 2024年12月9日
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