『利根町過疎地域持続的発展市町村計画(案)』に係るパブリックコメントの実施について
現在,町では,令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域に指定されたことから,県の過疎地域持続的発展方針に基づき,「利根町過疎地域持続的発展市町村計画」の策定を進めております。この度,素案を作成しましたので公表し,町民等の皆さまから幅広く意見を募集いたします。
利根町過疎地域持続的発展市町村計画について
町では,過疎地域自立促進特別措置法により平成29年4月1日から過疎地域に指定され,過疎地域からの自立を図るため,「利根町過疎地域自立促進計画」を策定し,計画に基づいた施策を着実に実行してきましたが,令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が新たに施行され,引き続き過疎地域に指定されました。これにより,町は,過疎地域の持続的発展に関する施策等を決定し推進していくため,新たに過疎計画を策定するものです。
意見を募集する内容
『利根町過疎地域持続的発展市町村計画(案)』
閲覧及び意見募集期間 【意見募集は終了しました】
令和3年7月1日(木)~令和3年7月30日(金)
*冊子閲覧日及び時間は,閲覧期間内の各施設の開庁時間内となります。
*意見書の提出期限は,令和3年7月30日(金)午後5時15分必着です。
閲覧場所
*データ閲覧:利根町公式ホームページ
*冊子閲覧:利根町役場(1階情報公開コーナー),利根町生涯学習センター,利根町図書館
意見書を提出できる方
1 町内に住所を有する方
2 町内に通勤又は在学する方
3 町内に事務所又は事業所を有する方
意見書の提出方法
意見の提出にあたっては,町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの『利根町過疎地域持続的発展市町村計画(案)』に対する意見書又は任意様式(住所・氏名・電話番号を必ず明記)を,次のいずれかの方法により提出してください。
窓口への持参 | 利根町役場3階 政策企画課 政策企画係 |
郵送 |
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 利根町役場 政策企画課 政策企画係 |
ファックス |
0297-68-7990 |
電子メール |
kikaku@town.tone.lg.jp |
*留意事項
・提出していただきました意見書の内容と,これに対する町の考えを,後日,町公式ホームページ上で公表します。
(氏名等の個人情報は公開しません)
・同様の意見は,整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して,個別回答はいたしません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また,期限を過ぎた意見書の受け付けはできませんので注意してください。
関連ファイルダウンロード
- 新過疎法概要等PDF形式/230.38KB
- 利根町過疎地域持続的発展市町村計画(案)PDF形式/1023.97KB
- 意見書PDF形式/86.73KB
- 意見書EXCEL形式/13.75KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは政策企画課 政策企画係です。
役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線333・336・337 ファックス番号:0297(68)7990
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年8月4日
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