『住民交流通いの場』のご案内 ー身近な地域で楽しく交流ー
◇『住民交流通いの場』ってどんなところ?
高齢者の方等がお住いの地域でいきいきと暮らせるように、地域住民主体に活動しているサロンやコミュニティカフェなど気軽に集える場所です。『住民交流通いの場』では、おしゃべり、体操、レクリエーション、認知症予防等の介護予防活動が行われています。
65歳以上の高齢者の方が利用できます。また、介護保険での要支援認定を受けている方や総合事業対象者の方も利用が可能です。
*現在、13団体が住民交流通いの場を実施しています。町内にある住民交流通いの場については、下記、関連書類ダウンロード『住民交流通いの場一覧(令和6年8月1日現在)』を参照ください。
◇住民交流通いの場の実施団体を募集しています!
高齢者の社会的な孤立の解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域での助け合い体制づくりのため町内で『住民交流通いの場』を開催する実施団体を募集しています。開催実績に基づき、実施団体に対し活動費等を交付します。
1 事業内容
『住民交流通いの場』において、茶話会、体操、レクリェーション及び認知症予防等の介護予防活動を行うものとします。また、開催にあたり以下(1)~(3)の全ての要件を満たす必要があります。
【要件】
(1)1回当たり1時間以上
(2)月1回以上開催
(3)1回当たり5人以上の参加
2 利用対象者
(1)65歳以上の高齢者
(2)要支援及び総合事業対象者
(3)この事業の活動運営に関わりを希望する方
3 実施方法
(1)地域の住民主体の3人以上で構成される団体等で、町長が適切に事業運営を確保できると認める実施団体によって実施するものとします。
(2)実施団体は、公共施設、集会所、個人の住宅その他高齢者が集える場所において、報酬を得ずに無償で事業を実施するものとします。
(3)実施団体は、事業の実施の際には、その職務に従事する管理者を置くものとします。
(4)実施団体は、事業を実施しようとする際には、利根町住民交流通いの場事業実施届出書(様式第1号)に利根町住民交流通いの場事業計画及び収支計画書(様式第2号)を添えて、町長に提出していただきます。
(5)実施団体は、開催実績を3月毎にまとめて町長に提出していただきます。
4 活動費等
開催実績に基づき、町から活動費等を交付します。
(1)開設準備費 1回に限る 10,000円
(2)活動費 1月当たり開催回数1回から4回まで 3,000円/1回
1月当たり開催回数5回から8回まで 1,500円/1回
(3)会場費 1月当たり開催回数1回から8回まで 1,000円/1回
*但し、交際費(慶弔費を含む。)、食糧費、弁当代(事業目的のために必要と認められる食材の購入費及び茶課代を除く。)は、交付対象外です。また、創作活動などで実費が生じる場合は、個人負担になります。
*事業の詳細については、下記までお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 住民交流通いの場一覧(令和6年8月1日現在)PDF形式/100.32KB
- 実施届出書WORD形式/18.21KB
- 事業計画及び収支計画書WORD形式/18.75KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課 介護予防係です。
〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297-68-2211 内線129・130・131 ファックス番号:0297-68-6910
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- 2024年11月12日
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