1. ホーム
  2. くらし>
  3. 移住・定住支援>
  4. 令和5年度 利根町新築マイホーム取得助成金

移住・定住支援

令和5年度 利根町新築マイホーム取得助成金

 

最大55万円!

 

※注:条件により金額は異なります。詳しくは本ページ下部の助成金額をご覧ください。

 

 住宅取得の初期費用の負担を軽減し,転入人口の増加及び転出人口の抑制を図り,人口減少に歯止めをかけ,定住を促進することを目的として,平成27年4月1日以降に住宅を新築,建て替え又は建売住宅を購入した方のうち所定の要件を満たす方へ助成金を交付しています。

※ 取得:住宅を新築,建て替え又は建売住宅を購入し,所有権保存登記又は所有権移転登記することをいいます。

 

○助成金の対象となる住宅

次の各号に掲げる全ての要件を満たす建物が対象となります。

(1)玄関,居室,台所,便所及び浴室を有し,生活するために必要な機能を備えている一戸建てであること。

(2)自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること。

(3)都市計画法,建築基準法及びその他法令の規定に違反していないこと。 

 

○助成金の交付対象者

次に掲げる全ての要件を満たしている方が交付対象となります。

(1)平成27年4月1日以降に町内に住宅を新築,建て替え又は建売住宅(建築基準法に基づく建築確認日から5年を経過していない住宅)を購入して5年以上定住する方。

(2)住宅居住者のうち,取得した住宅の所有権の持分を2分の1以上有する方。

(3)町内の自治会等に加入している方。ただし,当該地域に自治会等が存在しない場合は除く。

(4)納付すべき町税等(住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納がない方。

 

○適用除外

次の各号のいずれかに該当する方は,交付対象外となります。

(1)相続,贈与等の取得対価を伴わない事由で住宅を取得した方。

(2)公共事業に伴う住宅の移転補償により住宅を取得した方。

(3)利根町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する方。

 

○助成金額

25万円

※ 加算事由に該当する場合は助成金額に下記加算額を加えます。

※ 助成金の交付は,同一物件,同一申請者(同居人も含む)に対して1回限りとします。

加算事由 加算額
中学生以下の子どもと同居する世帯

  当該子ども一人につき5万円   

(上限15万円)

新築に伴い、町外から転入する世帯※   10万円
テレワークにより勤務を行う転入世帯 5万円

 ※ 次に掲げるいずれかの要件を満たす場合加算します。
ア 住宅取得前に町内に居住している場合 助成金の交付を受けようとする方(以下「申請者」という。)又はその配偶者の方が、転入日前1年以上利根町の住民でなく,かつ,転入日から1年以内に住宅を取得していること。

イ 住宅取得後に転入する場合 申請者又はその配偶者が転入日前1年以上利根町の住民でないこと。

 

○交付申請

申請期限:令和5年10月31日(火)

住宅の取得に伴う登記の日から1年以内に次の各号に掲げる書類を役場 政策企画課 地域振興係に提出してください。

郵送での申請もしくは代理の方が窓口で申請する場合は、申請者の方の身分証明書(免許証等)のコピーを添付してください。

 

(1)利根町新築マイホーム取得助成金交付申請書(様式第1号)

(2)利根町新築マイホーム取得助成金誓約書(様式第2号)

(3)自治会等加入証明書(様式第3号)

(4)住宅の建設工事請負契約書又は売買契約書の写し

(5)住宅の各階平面図

(6)住宅の登記事項証明書の写し

(7)建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し(建築確認済証,検査済証等)

(8)承諾書(様式第4号)

(9)テレワークにより勤務していることを証明する書類

   ※フリーランス、自営業によるテレワークの場合はお問い合わせください。

(10)その他町長が必要と認める書類


○交付請求に必要な書類

(1)利根町新築マイホーム取得助成金交付請求書(様式第7号)

(2)口座振替依頼書

 

○提出方法

 利根町役場 政策企画課へ持参または郵送で提出してください。

 

○助成金の返還

 助成金の交付決定を受けた方が,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは,助成金の交付決定を取り消し,期限を定めて交付金額の全額を返還していただきますのでご注意ください。

(1)偽りその他不正な手段により,助成金の交付決定を受けたとき。

(2)交付決定を受けた日から5年以内に利根町から転出したとき。ただし、助成金の交付決定を受けた者と同居する者が町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とする場合を除く。

(3)交付決定を受けた日から5年以内に住宅を貸与,売却または取り壊したとき。ただし、売却にあっては、売却日より3ヶ月以内に買主が町の住民基本台帳に記録され、かつ当該住所地を生活の本拠とする場合を除く。

(4)交付決定を受けた日から5年以内に町税等を滞納したとき。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 地域振興係です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297-68-2211 内線332 ファックス番号:0297-68-7990

メールでのお問い合わせはこちら
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る