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お知らせ -業者の方-

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける小規模飲食店・飲食料品小売店を支援します!(利根町小規模事業者緊急経営支援助成金)

令和3年1月29日をもちまして、受付終了となりました。

 

町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し、経営に支障が生じている町内小規模事業者で「飲食店」および「飲食料品小売店」を営む事業者に対して、経営の維持又は継続のための緊急支援として、助成金を交付します。

 

助成対象者

次のいずれにも該当する事業者が対象です。

1.申請日時点で、町内で1年以上継続して営業している飲食店及び飲食料品小売業を営む小規模事業者(支店やフランチャイズ店は除きます。)

2.助成金受領後も経営を継続する意欲があること

3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して、1か月(令和2年2月から令和2年12月までの任意の月)の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること

4.町民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税に滞納がないこと(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収の猶予が認められたものは除きます。)

上記の助成対象以外の中小企業者・個人事業主は、「利根町中小企業者経営支援助成金」の対象となります。

『利根町中小企業者経営支援助成金』の詳細はこちらから

 

飲食店・飲食料品小売店とは

中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者で、日本標準産業分類の「大分類Mー宿泊業、飲食サービス業」のうち「中分類76-飲食店」に該当する従業員が5人以下の店舗(小規模飲食店)・「大分類Iー飲食料品小売業」のうち「中分類58-飲食飲食料品小売業」に該当する従業員が5人以下の店舗(小規模飲食料品小売店)のことです。

 

助成金の使途

人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用その他の企業活動の維持又は継続に要する費用

 

助成金額

1事業者につき30万円

 

提出書類

1.利根町小規模事業者緊急経営支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)〔PDF形式

2.誓約書及び同意書(様式第2号)〔PDF形式

3.口座振替依頼書〔PDF形式

4.令和元年度の確定申告書類の控え等の写し

5.減収月の売上高等が分かる帳簿等の写し

 

申請期間

令和2年5月20日から令和3年1月29日まで

 

申請方法

感染拡大防止のため、原則として提出書類を郵便で送付してください。

利根町役場 経済課 商工観光振興係の窓口でも受け付けいたします。

 

 

申請書類の送付先・問い合わせ先

〒300-1696

利根町大字布川841番地1

利根町役場 経済課 商工観光振興係

電話 0297-68-2211(内線440・441)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまち未来創造課 商工観光係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線244 ファックス番号:0297(68)8300

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