茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資のご案内
茨城県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている中小企業者向けに「新型コロナウイルス感染症対策融資」を設けております。
融資の概要
<融資対象者>
県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(セーフティネット保証4号)について、市町村長の認定を受けた者
(2)経済産業大臣の指定を受けた業種(※1)に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること(セーフティネット保証5号)について、市町村長の認定を受けた者
(3)令和2年2月1日以降において、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少すること(危機関連保証)について、市町村長の認定を受けた者
(※1)中小企業庁のHP(セーフティネット保証5号の指定業種)をご覧ください。
<融資の条件>
下記関連資料(新型コロナウイルス感染症対策融資のご案内)をご参照ください。
利子補給・保証料補助を受けられる条件
(1)個人事業主(小規模事業者に限る。)
→売上高等5%以上減少で、利子3年間10/10補給、保証料10/10補助
(2)小規模事業者・中規模事業者((1)を除く。)
→売上高等5%以上15%未満減少で、保証料1/2補助※利子補給なし
→売上高等15%以上減少で、利子3年間10/10補給、保証料10/10補助
(小規模事業者の範囲)
業種 | 常時使用する従業員 |
ア 製造業、建設業、運輸業、その他(イ~エを除く。) | 20人以下 |
イ 卸売業 | 5人以下 |
ウ 小売業 | 5人以下 |
エ サービス業(うち宿泊業・娯楽業) | 5人以下(20人以下) |
融資の流れ・取扱金融機関
下記関連資料(新型コロナウイルス感染症対策融資のご案内)をご参照ください。
取扱期間
令和3年1月31日融資実行分まで(保証申込は令和2年12月31日受付分まで)
関連ファイルダウンロード
- 1.新型コロナウイルス感染症対策融資のご案内PDF形式/178.42KB
- 2.茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資制度要項PDF形式/173.89KB
- 3.(様式第1号)茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資申込書WORD形式/21.5KB
- 4.茨城県中小企業資金融資制度取扱基準PDF形式/162.13KB
- 5.(別記様式1)茨城県制度融資実行報告書WORD形式/36KB
- 6.(別記様式2)茨城県預託制度融資状況報告書EXCEL形式/37.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまち未来創造課 商工観光係です。
役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 内線244 ファックス番号:0297(68)8300
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- 2020年5月15日
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