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各種申請・手続き

新型コロナウイルスの影響により町税の納付が困難な方に対する徴収猶予の特例制度について

新型コロナウイルスの影響により町税の納付が困難な方は,町税の徴収猶予の特例(以下:特例猶予)を受けられる場合があります。なおこの特例猶予制度については担保の提供を要しません。

特例猶予の該当要件

下記の要件をどちらも満たす納税者・特別徴収義務者が該当となります。
1.新型コロナウイルスの影響により,令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において,収入が前年同期と比較して概ね
  20%以上減少している

2.納期限までに,その納付額(納入額)を一時に納付(納入)することが困難である
※「一時に納付(納入)することが困難」の判断については,少なくとも向こう半年間の事業資金などを考慮できます。

該当税目

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税,固定資産税,軽自動車税,町県民税,法人町民税,国民健康保険税などほぼ全ての税目が対象となります。
また,これらの税目のうち既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

特例猶予する期間

各納期限から最長1年間

提出書類

下記の関連書類から必要なものをダウンロードし提出してください。また窓口の混雑緩和及び感染拡大防止のため,書類の提出はできる限り郵送でお願いいたします。
(1)特例猶予申請書
(2)申請書に記載した内容を確認できる収入や現預金の状況がわかる資料
  (例としては,給与明細・売上帳・預金通帳等を指しますが,提出が難しい場合は口頭により伺うことがあります)
(3)財産収支状況書(徴収猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
(4)財産目録(徴収猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
(5)収支の明細書(徴収猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
※郵送の際は,収入や現預金の状況がわかる資料はコピーを同封してください。

申請期限

特例制度に関する法律が施行されてから2か月を経過する日,又は納期限のいずれか遅い日までに税務課に申請が必要です。
※新型コロナウイルス感染症にかかり提出できなかった方など,止むを得ない理由がある場合には税務課へ電話にてご相談ください。

特例猶予が認められた場合

徴収猶予許可通知書が交付されます。また,特例猶予を認められた税目及び期別については,期間中における延滞金が全額免除になります。
なお,猶予期間のうちに納付する制度であるため,納税の義務が免除されたり猶予期間後に納付する制度ではありませんので,ご注意ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)8300

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