【介護事業者・介護認定更新対象者向け】新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い
●モニタリングについて
感染拡大を防止する観点から、利用者の事情等により利用者の居宅を訪問できない等、
やむを得ない理由がある場合については、モニタリングの「特段の事情」として電話・FAX等による実施を認めます。
参考データ
・介護保険最新情報vol.779
●要介護認定の臨時的な取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いとして、下記の対象者は現認定の有効期間を12か月延長することができます。
・対象者
認定有効期間満了日が令和2年7月31日までで、要介護・要支援認定の更新を希望され、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、面会が困難などの理由により認定調査ができないと判断された方
※対象外の方で、被保険者本人やご家族等の調査に対する拒否がある場合または、施設や医療機関に入所等されていて面会が困難な場合は役場までご相談ください。
※今後の状況によっては対応が変更になる場合があります。
・提出物
「別紙1」を記入の上、利根町役場 福祉課まで提出をお願いいたします。(ケアマネジャー等による代理提出可)
↓
現在と同じ介護度で、有効期間を12か月延長した介護保険被保険者証を発行し、「別紙1」に記載された送付先に郵送いたします。
※「別紙1」は以下よりダウンロード可能です。
・認定調査の「実施」を希望される方
いままでどおり「更新申請書」のみの提出をお願いいたします。
参考データ
・介護保険最新情報vol.774
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付け)
介護保険最新情報ついて
厚生労働省が発出している介護保険最新情報につきましては、WAMNET(外部サイト)でご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 別紙1(PDF)PDF形式/221.05KB
- 別紙1(XLSX)EXCEL形式/17.7KB
- (介護保険事業所向け)要介護認定の臨時的な取扱いPDF形式/140.27KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課です。
役場 議会棟1F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1
電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)6910
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- 2020年6月12日
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